「コンプライアンス」とは、法令、規範、ルールを守ることです。企業が社会的責任を果たしていくうえで、コンプライアンスは最も重要なものであり、お客さまとの長期にわたる信頼関係が必要となる生命保険事業の特性上、生命保険会社には、より一層のコンプライアンス態勢の充実が求められています。 当社では、お客さまからの信頼の確保およびお客さま保護の観点からコンプライアンスを経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、態勢の推進に取り組んでいます。
コンプライアンス態勢
経営会議の下部組織として「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、全社的なコンプライアンスを統括する部門として専任担当組織を設置しています。また、「コンプライアンス・オフィサー」「コンプライアンス責任者」を配置し、法令等遵守にかかる確認、その推進策の企画立案ならびに態勢整備を通じて、さらなる実効性のあるコンプライアンス態勢の構築を目指しています。また、営業活動におけるコンプライアンス態勢の強化を目的として、平成17年5月に「マーケットコンダクト・コンプライアンス(MCC)委員会」を設置しました。

「コンプライアンス・プログラム」等
- コンプライアンスの推進にかかる実践計画として、事業年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、これに基づきコンプライアンスにかかる諸施策を実施しています。
- 「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、役員・社員に周知徹底を図るとともに、コンプライアンスにかかる態勢の変更、法令等の制定や改正の際には、その内容を適宜修正しています。
- 「コンプライアンス・マニュアル」に加えて、主に営業活動にかかるコンプライアンス・マニュアルとして「マーケットコンダクト・コンプライアンス(MCC)ガイドライン」(小冊子)を作成し、これを活用した教育を支社および代理店営業拠点において実施しています。また、募集代理店を対象とした教育も実施しています。
- 本社部門・営業部門ごとに、定期的に法令等の遵守状況等にかかる確認を行うとともに、遵守事項や確認項目についても適宜追加・見直しを行っています。
- コンプライアンス態勢の検証は、内部監査、社員の意識調査、各部門のコンプライアンス推進状況の確認等の方法により総合的に行い、必要に応じて具体的な改善・是正策を策定し、コンプライアンス態勢のさらなる向上を図っています。
- 法令等に違反する行為(法令等の違反が疑われる行為を含む)を発見した場合の社内通報窓口を設置し、適正な処理と通報者の保護を図っています。
法令改正等への取組
- 平成13年4月に「金融商品の販売等に関する法律」および「消費者契約法」が施行されました。当社では、「勧誘方針」として「マーケットコンダクト・コンプライアンス(MCC)ガイドライン」を制定し、ポスター、当社ホームページ等によるお客さまへの開示、教育研修を通じた社員への周知徹底を図っています。
- 当社では、生命保険会社として社会的責任と公共的使命を果たし、公正な事業活動を行うために、役員・社員が遵守すべき基本的な原則を定めた行動規範を策定していますが、平成16年2月には、その内容を充実させるとともに、名称を「ソニー生命行動規範」としました。
- 平成17年4月に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」について、「個人情報保護推進委員会」を設置し、全社的に所要の対応を行っています。
- 平成19年9月に施行された「金融商品取引法」への対応として、変額保険および変額個人年金保険の商品パンフレット、『重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)』および『適合性確認書』といった契約書類の改訂・新設や、ライフプランナーおよびパートナーへの教育研修等により、お客さま保護の販売体制を強化しています。
- 金融機関として、テロリズムの資金隠しに利用されたり、「マネー・ローンダリング」に利用されたりすることのないよう、平成20年3月に全面施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認の実施および「疑わしい取引の届出」を徹底するべく、社内規程およびガイドラインを整備し、必要な顧客管理体制を構築しています。

