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平成23年4月23日現在
約定の趣旨
この約定は、ご締結の生命保険契約について、お客さまとソニー生命保険株式会社(以下「会社」といいます。)との間の総合取引における諸サービスを提供することを目的としたものです。
第1章 総合取引
第1条 総合取引の定義
- 「総合取引」とは、お客さまと会社の間で、お客さまが指定する単一または複数の保険契約(以下、「対象保険契約」といいます。)について、会社の定める範囲で普通保険約款および特約条項に基づく各種手続(以下「各種手続」といいます。)を包括的に取扱うことをいいます。この場合、会社は、お客さまから各種手続についてのお申出を、対象保険契約の全てに効力を及ぼすものとして取扱います。ただし、お客さまからこれと異なるお申出があった場合、または当該手続内容がその性質上適当でない場合には、この限りではありません。
- お客さまは、総合取引を本約定に基づいて以下の方式により行うことができます。お客さまは、本約定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において利用するものとします。
- (1)保険契約インターネットサービス
- (2)その他会社の定める方式
第2条 申込および承諾
- お客さまは、会社所定の方法により、本約定に基づく総合取引契約(以下「本契約」といいます)をお申し込みいただくものとします。
- 会社がお客さまからの本契約の申込を承諾した場合には、その旨を第15条に定める方法により通知します。
第3条 総合取引を行うお客さまの定義
- 総合取引を行うことができるお客さまは、個人で、かつ会社との保険契約の契約者に限るものとします。
- 総合取引の対象となる保険契約は、お客さまご自身が契約者となる契約に限ります。
第4条 お客さまの届出事項
お客さまは、本契約を申し込むにあたり、以下に定める事項を会社に届出てください。
- お客さまの氏名・性別・生年月日
- お客さま本人名義の預金口座、または保険料口座振替の指定口座としている金融機関等における預金口座
- 通信先(住所および電話番号)
- その他会社の定める事項
第5条 総合取引契約締結以後の新たな保険契約の取扱およびお客様番号
- 会社は、本契約締結以後に、新たにお客さまと保険契約を締結した場合(保険契約者変更により新たに保険契約者となる場合を含みます。)、会社の定めるところにより、その保険契約についても本契約の対象として取扱います。
- 会社は、本契約に基づく対象保険契約についてとりまとめて一つのお客さま番号を指定します。
第6条 お客さまの個人情報の利用目的
会社は、お客さまの個人情報を次の目的のために必要な範囲で取得・利用します。
- 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
- ソニー生命、その関連会社・提携会社の各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理
- ソニー生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- その他保険に関連・付随する業務
第7条 総合取引契約の終了
すべての本契約の対象契約が消滅(保険契約が失効した場合に、復活の請求を行わず、普通保険約款に定める復活することができる期間を経過したときを含みます)するか、もしくは保険契約者の変更により、本契約のすべての対象保険契約が対象外となったとき、または保険契約者が死亡したときには、本契約は終了します。
第8条 総合取引契約の解約
- お客さまは、会社所定の方法により、いつでも、将来に向かって、契約を解約することができます。
第9条 総合取引契約の解除
- 会社は、以下に定める事由に該当するときは、本契約を解除することがあります。
- (1)お客さまの責めに帰すべき事由により、お客さまの所在が不明になったとき。
- (2)お客さまに本契約に反する行為等があったとき。
- 前項の解除は、将来に向かって効力が生じるものとします。
第10条 総合取引契約の一時停止および再開
- お客さまは、会社所定の方法により、いつでも、本契約を一時停止することができます。
- お客さまは、会社所定の書類を提出することにより、前項による、一時停止した本契約を再開することができます。
第11条 保険契約インターネットサービスの定義
保険契約インターネットサービスとは、インターネットに接続されたお客さまのコンピューター端末から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、届出のパスワード、会社の定めるユーザーID,個別保険契約の証券番号等を送信することにより、各種手続を行う方式をいいます。
第12条 保険契約インターネットサービスによる照会、各種手続および手続書類の送付
- お客さまは、対象保険契約の契約内容を会社所定の方法にて照会することができます。
- お客さまは、保険契約インターネットサービスにより、会社の定めるところにより、以下の全部または一部の手続ができます。
- (1)契約者貸付の申込・請求および試算
- (2)契約者貸付の返済申出
- (3)保険料自動振替貸付の返済申出
- (4)保険料の特別勘定への繰入比率の指定、変更
- (5)特別勘定の積立金の移転
- (6)契約者通信先の変更
- (7)その他会社が別途定める手続
- 以下に定める手続について保険契約インターネットサービスによるお客さまのお申出があったときは、会社は手続に必要な申込書類等をお客さま宛に郵送します。
- (1)保険料振替口座の変更
- (2)その他会社が別途定める手続
- 会社は、会社の営業日で会社の定める取扱時間外または休業日にお客さまより前2項に定める手続等のお申出を受けた場合、そのお申出は、その翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。
- 故障などにより、保険契約インターネットサービスができないときは、普通保険約款および特約条項に定める請求書類の提出等によりお手続をしてください。
- 会社の責めによらない情報処理機器等または通信回線等の障害により、取扱が遅延または不能になった場合、そのために生じた損害について会社は責任を負いません。
- お客さまが未成年の場合、以下の手続はご利用になれません。
- (1)契約者貸付の申込・請求
- (2)契約者貸付の返済申出
- (3)保険料自動振替貸付の返済申出
- (4)保険料の特別勘定への繰入比率の指定、変更
- (5)特別勘定の積立金の移転
- (6)その他会社が別途定める手続
第13条 請求書類提出および裏書の省略
- 前条第2項に定める手続を行う場合は、お客さまは、会社の定めるところにより、普通保険約款および特約条項に定める請求書類の提出を省略することができます。
- 前条第2項の場合、会社は、普通保険約款および特約条項に定める保険証券への手続内容の裏書を省略します。
第2章 総合取引を行うお客さまの届出事項(細則)
第14条 総合取引口座
- 会社は、第4条または第19条の規定によりお客さまが届出た口座を、総合取引口座と定めます。
- 本契約締結以後は、会社は、会社からお客さまに対して支払う金銭等を、お客さまが指定された総合取引口座に送金するものとします。
第15条 通信先
- 本契約締結以後は、会社は、お客さまに対する通知を、通信先に送付するものとします。会社の知った最終の通信先あてに発した通知は、通常到達に要する期間を経過した時に、お客さまに到達したものとみなします。
- 会社は、通信先に送付した通知が未着で会社へ返送されてきた場合、会社所定の手続を経て新たな通信先を申出ていただくまでの間は、本契約を制限または中断することがあります。
第16条 パスワード
- 会社は、お客さまが保険契約インターネットサービスを利用するときは、お客さまにパスワードのお申出をいただきます。
- お客さまは、お客さま自身の責任においてパスワードを管理し、第三者に開示等しないようにするものとします。
第17条 ユーザーID
- 会社は、お客さまが保険契約インターネットサービスを利用するときは、お客さまに対してユーザーIDを発行いたします。
- 会社は、お客さま番号に対してユーザーIDを一つ指定します。
第18条 お客さまのご確認と会社の免責
- 会社は、第12条第1項に定める「照会」、同条第2項および第3項に定める「各種手続」または第19条に定める届出事項の変更等を行う際に、お客さまが届出たパスワードと会社が指定したユーザーID、またはお客さまの自署をもとにしてお客さまのご確認を行うものとします。
- 請求書等を提示する方法により取引を行なった場合には、請求書等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
- 保険契約インターネットサービスにより、会社が送信されたパスワード、ユーザーIDおよび個別保険契約の証券番号と届出のパスワード、会社の定めるユーザーIDおよび個別保険契約の証券番号との一致を確認のうえ、取引を行った場合には、パスワード、ユーザーIDおよび個別保険契約の証券番号に不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
第19条 届出事項の変更
- 本契約締結後に、第4条に定める各号に変更があった場合または変更する場合には、お客さまは、速やかに会社所定の方法にてその内容を届出るものとします。
- 前項の届出があったときに、会社は、住民票、印鑑証明書、その他必要と認める書類等の提出を求めることがあります。
第3章 保険契約インターネットサービスに関する規定
第20条 保険契約インターネットサービスの取扱時間
保険契約インターネットサービスの取扱時間は、会社が別途定めるものとします。
第21条 手続結果の通知および電子メールによる情報送信
- 会社は、第12条第2項および第3項に定める「各種手続」の完了報告を、通信先への郵便またはお客さまが会社へ届出た電子メールアドレス(以下、「電子メールアドレス」といいます)への電子メール等会社の定める方法でお客さまに通知します。手続の完了通知が到着次第、お客さまは通知の内容を確認してください。万一取引内容について相違がある場合は、直ちにその旨を会社に通知してください。
- 会社は、お客さまからの手続結果確認のお申出があった場合には、会社の定める方法で遅滞なくその結果を報告します。
- 前項に定める報告の結果、お客さまと会社の間で、手続内容に疑義が生じた場合は、当該手続内容に関して会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社が保存する電磁記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
- 会社は、電子メールを用いて、お客さまが会社に届出た電子メールアドレスに対し、契約内容に関わる情報の送信や、その他会社の定める情報を送信するサービスを行います。
第22条 保険契約インターネットサービスの通知・照会の連絡先
- 手続内容に関する会社からお客さまに対する通知・照会は、第4条または第19条の規定によりお客さまが届出た通信先へ行います。ただし、電子メールアドレスが届出られているときは、電子メールアドレスへ通知・照会を行います。
- 前項において、通信先もしくは電子メールアドレスの届出内容の不備または通信回線の障害等により通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、会社は責任を負いません。
第4章 雑則
第23条 規定の適用
本約定に定めのない事項については、会社所定の普通保険約款および特約条項の規定により取り扱うものとします。
第24条 規定の改定・廃止
- 本約定は、法令の変更またはその必要を生じたときは、改定することがあります。この場合、改定日以降の総合取引は、改定後の約定に従い取り扱うものとします。また、本約定が廃止された場合は、廃止日以降は本約定の適用を終了します。
- 会社は、本約定を改定または廃止したときは、その内容を通知(インターネットによる伝達または掲示を含みます)します。
第25条 準拠法・合意管轄
- 本約定に関する準拠法は日本法とします。
- 本約定に関わる訴訟については、会社の本社の所在地を管轄する裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
第5章 付則
第26条 規定の準用
会社は、今後、会社が取り扱う商品またはサービスについて、本約定を準用することがあります。この場合、会社は、その取扱の開始をお客さまに通知(インターネットによる伝達または掲示を含みます)するものとします。
以上
