あなたの幸せな未来を描くライフプランニングについて、ご紹介しています。
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基礎用語
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 契約者 (けいやくしゃ) |
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上のさまざまな権利(契約内容の変更などの請求)と義務(保険料を払い込む義務)をもつ人です。 |
| 被保険者 (ひほけんしゃ) |
生命保険の対象として、保険(保障)がつけられている人です。 |
| 受取人 (うけとりにん) |
契約者が指定した、保険金・給付金・年金などを受け取る人のこと。 |
| 保険料 (ほけんりょう) |
契約者が、保険会社に払い込むお金のこと。 |
| 給付金 (きゅうふきん) |
給付金とは、ケガや病気などで入院した場合や、手術した場合に、保険会社から受け取るお金のことです。 死亡時に受け取る多額のお金は「死亡保険金」。医療保険やがん保険は、入院時の医療費負担を軽くする、または完全にカバーするために、「入院給付金」や「手術給付金」を手厚くするための保険です。 「保険金」と「給付金」の違いは、保険会社から保険金や給付金が支払われた後も契約が継続するものを「給付金」、死亡時や満期時に支払うことで契約が消滅するものを「保険金」といいます。 給付金には他にも「疾病入院給付金」「災害入院給付金」「手術給付金」「障害給付金」などがあります。 |
保険料の払込方法
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 一時払 (いちじばらい) |
契約の際に保険期間全体の保険料を一度に払い込む方法のこと。 |
| 終身払 (しゅうしんばらい) |
保険料の払込が一生涯にわたっている方法のこと。 |
| 短期払 (たんきばらい) |
保険期間が満了する前に保険料の払込が完了する方法のこと。 |
保険を理解するために知っておくと便利な用語(50音順に記載しています)
| 行 | 用語 | 解説 |
|---|---|---|
| あ | 意向確認書 (いこうかくにんしょ) |
保険契約を申し込む人のニーズと生命保険商品の内容が一致しているかを確認するための書面です。 |
| か | 解約返戻金 (かいやくへんれいきん) |
解約返戻金とは、保険を中途解約したときに返還される金額です。 解約返戻金の額は、保険の種類、保険期間、経過年数などによって異なります。通常は、払い込み年数が短いほど、払い込んだ保険料総額に比べて少なくなります。 その理由は、契約直後は支払った保険料の多くが加入時にかかる費用(保険契約の診査や保険証券の作成費など)に充てられるためです。また、定期保険は解約返戻金が少なく、養老保険や終身保険は比較的多くなります。 |
| 契約応当日 (けいやくおうとうび) |
保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日のことです。月単位・半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日です。 | |
| 契約概要(重要事項説明書) (けいやくがいよう) |
提案されている生命保険商品の内容を理解するために必要な事項が説明されています。 | |
| 契約年齢 (けいやくねんれい) |
契約日における被保険者の満年齢のことです。 ※ソニー生命の場合 |
|
| 契約日 (けいやくび) |
契約年齢や保険期間などの計算基準日のことです。 | |
| 高度障害 (こうどしょうがい) |
高度障害とは、社会生活上欠くことのできない身体機能を、完全かつ永久に失うほどの障害を指します。 たとえば(1)両目を失明する(2)言語または咀嚼の機能を完全に失う(3)両手とも手関節以上を失う(4)中枢神経系・精神、または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するような状態を指します。 |
|
| 高度障害保険金 (こうどしょうがいほけんきん) |
被保険者が疾病または傷害により所定の高度障害状態になった場合、受け取ることのできる保険金のことです。 | |
| ご契約のしおり (ごけいやくのしおり) |
契約上の決まりをまとめた約款中の重要な事項・諸手続などが説明されています。 | |
| さ | 三大疾病 (さんだいしっぺい) |
悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中のことです。 |
| 失効 (しっこう) |
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がなく、契約の効力が失われることです。 | |
| 支払事由 (しはらいじゆう) |
生命保険会社が約款で定める、保険金・給付金などが支払われる事由をいいます。 | |
| 主契約 (しゅけいやく) |
生命保険のベースとなる部分で、主契約のみで契約できます。 | |
| 責任開始期(日) (せきにんかいしき) |
保険会社が保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | |
| た | 注意喚起情報 (ちゅういかんきじょうほう) |
契約するにあたって特に注意すべき事項が説明されています。 |
| 逓減型 (ていげんがた) |
定期保険のタイプのひとつで、保険期間の経過とともに保障額が減っていくことを指します。 保障額が年数とともに減っていくので、毎年の必要保障額と保険金額が近くなり、余計な保障や保険料が発生しないという合理的な考え方にもとづいています。 |
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| 特約 (とくやく) |
特約とは、保障内容の追加部分や、保険約款に記載されている内容とは異なる特別な条件を設定する目的で、主契約に付加するオプション的な契約内容をいいます。 特約は単独で契約することはできません。また種類によっては、他の特約とあわせて契約しなければならないものもあります。 |
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| は | 払込期月 (はらいこみきげつ) |
保険料を払い込む月のことです。 月払の場合:月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日。以下同じ)の属する月の初日から末日までです。 年払・半年払の場合:年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。 |
| 復活 (ふっかつ) |
失効した契約を効力のある状態に戻すことです。 | |
| 平均余命 (へいきんよめい) |
ある年齢の集団が今後、生存できる平均年数のことです。年齢によって、平均余命はそれぞれ異なります。0歳の平均余命のことを、平均寿命と言います。 | |
| 平準型 (へいじゅんがた) |
定期保険のタイプのひとつで、保険期間中、保障額が一定で変わることがないことを指します。 | |
| 保険期間 (ほけんきかん) |
保険契約によって保障が続く期間です。この期間内に支払事由が発生したときに、生命保険会社から保険金などを受け取れます。 | |
| 保険証券 (ほけんしょうけん) |
保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から契約者に交付される書面で、保険種類や保険金額、保険期間、契約者・被保険者・受取人などの契約内容を具体的に記載したものです。 | |
| ま | 満期保険金 (まんきほけんきん) |
満期保険金とは、保険契約期間の満期を迎えることで受け取れるお金です。 満期保険金とは、養老保険や学資保険などの生存保険(被保険者が一定期間生存した場合に保険金が支払われる保険)において、契約期間の完了(満期)を迎えた段階で受け取れる保険金のことです。 |
| 免責事由 (めんせきじゆう) |
生命保険会社が約款で定める、保険金・給付金などが支払われない事由をいいます。 | |
| 申込日 (もうしこみび) |
お客さまが申込書に必要事項を記入した日付のことです。 | |
| や | 約款 (やっかん) |
生命保険会社が保険契約に関する取り決めを記載したものです。 |
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