新型コロナウイルス感染症に関する
他年金関連の手続期限の再延長について
「新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言」延長にともない、以下の手続期限について再延長いたします。
対象者
令和元年度の「第2号加入者の加入資格の届出」において、事業主より【退職済】との回答があったご加入者様 (対象者には令和2年2月下旬に郵便を発送しておりますので、手続き内容につきましては、そちらをご参照ください)
再延長後の期限
- 手続き期限:令和2年5月末→令和2年6月末
- 掛金一時停止時期:令和2年7月27日→令和2年8月26日
詳細につきましては国民年金基金連合会からのお知らせ(国民年金基金連合会サイト)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
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2020年4月9日
一部手続期限の延長について(国民年金基金連合会サイト)