加入手続の事前受付の実施について
2022年10月1日からは、企業型確定拠出年金(以下、企業型DCといいます)の事業主掛金と個人型確定拠出年金
(以下、iDeCoといいます)の掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DCの加入者は規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、原則iDeCoに加入できるようになります。
この改正にともない10月1日にあわせて事業主への事業主証明書の発行依頼が集中する可能性があることを鑑み、加入手続の事前申請の受付を2022年7月20日から開始いたします。
※制度改正の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※事業主様へのお知らせにつきましては、iDeCo公式サイトをご覧ください。
1.事前申請が可能な対象者
第2号被保険者(共済組合員は対象外)で以下の(1)(2)の両方に該当する方
- 2022年9月30日時点で企業型DCの規約でiDeCoの加入を認めていない事業所に勤務している。
- 以下のいずれかの企業年金制度などに加入している。
対象の企業年金制度など
- 企業型DC
- 企業型DCおよび厚生年金基金
- 企業型DCおよび確定給付企業年金
2.手続書類のご請求について
加入手続の事前申請をご希望の方は、当社カスタマーセンター(TEL:0120-104-283)(※)に手続書類を請求してください。
※月曜日~金曜日:9:00~17:30(土・日曜日、法定休日、年末年始ならびに左記時間以外はご利用いただけません)
3.注意事項
(1)事業所の事前登録について
iDeCoの加入手続の事前申請を行う場合、事前に勤務先の事業主の方が国基連に事業所の事前登録をしておく必要があります。
- ※事業主の方が事前登録していない場合、iDeCoの加入手続の事前申請を行うことはできません。
その場合、事業所の登録申請書を当社カスタマーセンターにご依頼ください。 - ※書類が2022年10月1日以降に当社に到着した分は、事業所の事前登録がなくても受付可能となります。
(2)加入日について
事前申請いただいた場合でも、iDeCoの加入日は2022年10月1日(制度改正施行日)となります。
(3)iDeCoに加入できない方
以下のいずれかに該当する方
- 企業型DCでマッチング拠出をしている場合
- 企業型DCの事業主の掛金が年単位拠出の場合
- 企業型DCの事業主の掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での拠出となっていない場合
iDeCoの拠出限度額
- 企業型DCに加入している場合
拠出限度額:20,000円
企業型DCの事業主掛金額 iDeCoの拠出限度額 35,000円未満 20,000円 35,000円以上 55,000円-事業主掛金額
(例)55,000円-50,000円=5,000円 - 企業型DCおよび厚生年金基金
企業型DCおよび確定給付企業年金に加入している場合
拠出限度額:12,000円
企業型DCの事業主掛金額 iDeCoの拠出限度額 15,500円未満 12,000円 15,500円以上 27,500円-事業主掛金額
(例)27,500円-20,000円≒7,000円
※iDeCoの掛け金は千円単位のため