60歳以降も掛金の納付を希望される場合のお手続について
60歳到達時のお手続について
生年月日と60歳到達時の被保険者種別などにより、お手続方法が異なります。

継続加入・再加入のスケジュールについて
第1号、第3号被保険者の方
第2号被保険者(共済組合員の方を含みます)の方
(60~64歳)
(65~69歳)
(70~74歳)
<継続加入・再加入に関する手続書類のご請求について>
継続加入・再加入をご希望の方は、当社カスタマーセンター(TEL:0120-104-283)(*)に手続書類を請求してください。
(*)月曜日~金曜日:9:00~17:30(土・日曜日、法定休日、年末年始ならびに左記時間以外はご利用いただけません)
60歳以降で加入者になれる条件
60歳以降で加入者となるには以下のすべての条件を満たす必要があります。
第1号被保険者、第3号被保険者の方
- 国民年金の任意加入被保険者であること(手続中の方も含みます)
- 公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を繰上受給していないこと
- iDeCoの老齢給付金を受給したことがないこと
※任意加入被保険者が掛金を納付できる年齢は65歳未満となります。
※上記条件のいずれかを満たさなくなった場合、加入者資格を喪失します。
第2号被保険者(共済組合員の方を含みます)の方
(60歳~64歳)
- 公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を繰上受給していないこと
- iDeCoの老齢給付金を受給したことがないこと
(65歳~69歳)
- 公的年金の受給権を有していないこと
- iDeCoの老齢給付金を受給したことがないこと
(70歳~74歳)
- 厚生年金高齢任意加入者であること(手続中の方も含みます)
- iDeCoの老齢給付金を受給したことがないこと
※上記条件のいずれかを満たさなくなった場合、加入者資格を喪失します。