障害給付金
受給要件
加入者または運用指図者が以下のいずれかの障害状態に該当したとき。
・障害基礎年金(1級および2級)の受給者
・身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けた方
・療育手帳(重度に限る)の交付を受けた方
・精神保健福祉手帳(1級および2級)の交付を受けた方
受取方法
「一時金」「年金」「年金・一時金の併給」からご選択いただけます。
| 受取方法 | 内容 |
|---|---|
| 一時金 | 資産を一括で受け取る方法 |
| 年金 | 資産を運用しながら定期的に資産を取り崩し受け取る方法
|
| 年金・一時金の併用 | 年金と一時金を組み合わせて資産を受け取る方法 |
税金
税金はかかりません。
※2020年9月1日時点の税制・税率に基づくものです。税制・税率は将来変更されることがあります。
お手続方法
当社カスタマーセンターに手続書類をご請求ください。
フリーダイヤル
0120-104-283
月曜日~金曜日 9:00~17:30
(土・日曜日、法定休日、年末年始ならびに上記時間以外はご利用いただけません)
<ご注意>お手続期間について
当社に書類が到着してから資産のお受け取りまで2ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。





