老齢給付金
※2022年5月現在の確定拠出年金制度に基づき記載しています。
受給要件
原則60歳になったとき。ただし、60歳時点で通算加入者等期間*が10年未満の場合、以下の年齢から受給可能となります。
*確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、加入者期間と運用指図者期間を合算した期間のことをいいます。
年金資産を移換されたことがある方の通算加入者等期間は、確定拠出年金(企業型)およびiDeCoの加入者期間と運用指図者期間のすべてを合算した期間です。
また、確定拠出年金(企業型)とiDeCoの両方に並行して加入した場合、重複期間は一方のみ算入します。
通算加入者等期間 | 受給可能年齢 |
---|---|
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1ヶ月以上2年未満 | 65歳 |
60歳以降の加入で通算加入期間がない方の老齢給付金受給権取得日について
60歳に達した日以降でiDeCoに新規加入された方の老齢給付金の受給権取得日は、起算日(*)から5年経過した日となります。
ただし、75歳到達時は上記を満たしていなくても受給権を取得します。
(*)起算日の対象となるもの
iDeCoの加入者資格取得日または運用指図者資格取得日
<ご参考>
起算日の対象とならないもの
- (制度移換、DB移換がある場合)移換元制度の加入日
- (企業型DCがある場合)企業型DCの加入者資格取得日
- (DC移換がある場合)移換元DCの加入者資格取得日
受取方法
「一時金」「年金」「年金・一時金の併給」からご選択ください。
受取方法 | 内容 |
---|---|
一時金 | 資産を一括で受け取る方法 |
年金 | 資産を運用しながら定期的に資産を取り崩し受け取る方法
|
年金・一時金の併用 | 年金と一時金を組み合わせて資産を受け取る方法 |
税金
「一時金」で受け取る場合
退職所得として他の所得とは分離して課税されます(分離課税)。 また、退職所得控除の対象となります。
【退職所得の計算方法】
退職所得(課税対象額)=(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額(*1))×1/2(*2)(*3)
(*1)退職所得控除額は、以下のとおりとなります。
勤続年数(*4) (掛金拠出期間) |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 ※勤続年数が2年未満の場合、80万円 |
20年超 | 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} |
(*2)勤続年数が5年以下の役員等の退職手当等(特定役員退職手当等)については、上記計算式の1/2課税の適用はありません。
(*3)勤続年数が5年以下の役員等以外の退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について上記計算式の1/2課税の適用はありません。
(*4)他に退職手当等を受け取った場合、期間を調整することがあります。
「年金」で受け取る場合
雑所得として他の所得と合算し課税されます(総合課税)。また、公的年金等控除の対象となります。
【公的年金等に係る雑所得の計算方法】
年齢(*1) | 1年間の公的年金等の収入(A)(*2) | 公的年金等に係る雑所得(*3) |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | (A)-60万円 |
130万円以上410万円未満 | (A)×75%-27.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | (A)×85%-68.5万円 | |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×95%-145.5万円 | |
1,000万円以上 | (A)-195.5万円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | (A)-110万円 |
330万円以上410万円未満 | (A)×75%-27.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | (A)×85%-68.5万円 | |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×95%-145.5万円 | |
1,000万円以上 | (A)-195.5万円 |
(*1)その年の12月31日時点の年齢により判定します。
(*2)公的年金等控除の対象となる公的年金等(厚生年金など)を合算した金額となります。
(*3)公的年金等控除の対象となる雑所得以外の所得の合計が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律10万円、2,000万円超の場合は一律20万円が、それぞれ得控除額が少なくなります。
(200万円+100万円)×75%-27.5万円=197.5万円
<例2>70歳の方が厚生年金200万円、iDeCo100万円を受け取った場合の課税所得
(200万円+100万円)-110万円=190万円
「年金・一時金の併給」で受け取る場合
「年金」で受け取る給付金については、「年金」で受け取る場合をご確認ください。
「一時金」で受け取る給付金については、「一時金」で受け取る場合をご確認ください。
※2022年4月1日時点の税制・税率に基づくものです。税制・税率は将来変更されることがあります。
お手続方法
老齢給付金の受給権を取得された方
受給権を取得した翌月上旬に「一時金」の手続書類をお送りさせていただきます。
<「年金」または「年金・一時金の併給」でお受け取りになられる場合>
「一時金」とは別の手続書類をお送りさせていただきますので、当社カスタマーセンターにご連絡ください。
<給付金をご請求されず据え置かれる場合>
手続書類のご返信は不要です。ご請求される際にあらためて手続書類をお送りさせていただきますので、当社カスタマーセンターにご連絡ください。
<60歳以降も掛金の納付を希望される場合>
60歳到達時に第2号被保険者でiDeCoの加入者の方以外はお手続が必要となります。
必要書類をお送りしますので、当社カスタマーセンターにご連絡ください。
なお、60歳以降でiDeCoの加入者になるには条件があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
フリーダイヤル
0120-104-283
月曜日~金曜日 9:00~17:30
(土・日曜日、法定休日、年末年始ならびに上記時間以外はご利用いただけません)
75歳になられる方
※昭和27(1952)年4月1日以前に生まれた方は、施行日(2022年4月1日)の前に70歳に達しているため、受給開始の上限年齢は70歳となります。
75歳になられる11ヶ月前頃に「一時金」の手続書類をお送りさせていただきますので、必要書類を添付のうえご返送ください。
据置できるのは75歳までです。75歳の誕生日の前日までに必ず請求手続の完了をお願いいたします。
<ご注意>お手続期間について
当社に書類が到着してから資産のお受け取りまで2ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。
※第2号被保険者または任意加入被保険者でiDeCoの加入者の方は掛金の納付を停止する手続が必要なため、3ヶ月~4ヶ月程度かかる場合もあります。