ナビゲーションをスキップする

確定拠出年金<企業型>のある企業から
転・退職された方へ

確定拠出年金<企業型>のある企業から転職・退職された際の移換手続について

企業型確定拠出年金に加入していた加入者が転職・退職された際には、個人ごとの積立金(企業型確定拠出年金の年金資産)を他の制度に移していただくことが必要です(「移換」といいます)。転職・退職後の主な選択肢は以下のとおりです。詳しくは、転職・退職前に加入されていた企業型確定拠出年金の運営管理機関にご照会ください。

※例外として一定の要件を満たした場合、脱退一時金が受け取れる場合があります。要件はご請求時の関係法令により決定されますので、退職・転職前の企業型確定拠出年金の運営管理機関にお問い合わせください。

確定拠出年金<企業型>の移換手続をせずに6ヶ月経った場合には

移換手続を行なわないまま、転職・退職後に新たに企業型または個人型確定拠出年金に加入された場合、本人の手続がなくとも新たにご加入された企業型または個人型確定拠出年金制度に年金資産が移換されます(ただし、本人確認ができた場合に限ります。本人確認ができなかった場合は、以下の「上記以外の場合」の取扱となります)。

上記以外の場合

企業型確定拠出年金の年金資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されます(「自動移換」といいます)。なお、自動移換後に、新たに企業型または個人型確定拠出年金への加入確認ができた場合には、上記取扱と同様に本人の手続が無くとも、新たにご加入の企業型または個人型確定拠出年金に年金資産が移換されます。

自動移換について

自動移換となった場合、以下のようなデメリットがありますので早急に移換のお手続をお願いいたします。

  1. 国民年金基金連合会の仮預かり資産となるため、まったく運用ができないので、資産を増やすことができません。
  2. 老齢給付金の受給可能な年齢になっても、給付が受けられません。
    (給付を受けるには確定拠出年金制度に資産を移換することが必要です)
  3. 自動移換の期間は確定拠出年金の正式な加入期間とはみなされないため、受取開始の時期が遅くなる場合があります。
    (60歳→最高65歳に)
  4. 自動移換の際ならびに自動移換後の手続の際に手数料が発生します。


ページトップへ