貸付条項
1.貸付日は、当社での支払手続日とします。
ただし、振込先への着金状況により支払手続日の翌日以降とすることがあります。
2.貸付日の利息は、当社所定の利率とし、年単位の契約応当日(ただし、自動払済年金保険または定額個人年金保険への変更後は、変更日の年単位の契約応当日とします)に元金に繰り入れます。
ただし、金融情勢等により、通知することなく利率を変更することがあります。
3.貸付金は、随時その全額または一部を返済することができます。一部返済の金額は当社所定の金額以上とし、当社の定めるところにより、元金および利息に充当します。
また、貸付利息は、返済日をもって日割計算(1年を365日とします)にて精算します。
4.追加して貸付を請求する場合、追加貸付日現在の既貸付元利金と合算した金額を新たな貸付金とします。
5.外国通貨建保険の場合、貸付金と利息は当該外国通貨で計算します。貸付金の支払通貨を円とする場合の取扱は、円換算支払特約に基づきます。貸付金の返済方法は、円換算払込特約に基づきます。
6.貸付金の元利合計額(保険料の自動振替貸付元利金があるときは、これを含めます)が、主契約の解約返戻金額(変額保険以外に付加されている生前給付終身保険特約、生前給付定期保険特約、平準定期保険特約(喫煙リスク区分型を含む)および逓増定期保険特約の解約返戻金ならびにがん保険に付加されている診断給付金特約の解約返戻金を含めます。
また、未経過保険料を含む場合もあります)を超える場合、当社は、その旨を保険契約者に通知します。
通知を発した日の属する月の翌月末日までに、当社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失い、その解約返戻金を貸付元利金の返済に充当します。
7.保険契約の消滅事由が発生した場合、当社が支払うべき金額から貸付元利金を差し引き、精算します。
8.保険契約者について、特別清算開始の命令、破産手続開始の決定、民事再生手続開始の決定、または更生手続開始の決定がなされた場合は、その決定のあった日に貸付金の返済期日が到来し、かつ保険契約はその効力を失うものとします。
その場合、貸付元利金は当社が支払うべき金額と相殺して精算します。
9.契約者貸付申込書は、保険契約が消滅しない限り有効とします。
<契約者貸付の請求にあたってのご注意>
1.契約者貸付利率を確認してください。
上記に表示の貸付利率を確認してください。利率は将来変更される場合があります。契約者貸付をご利用いただいた場合には上記の貸付利率により複利で計算された利息および元本の返済が必要になります。
年単位契約応当日に行う利息繰入では、その時点の契約者貸付の元利合計額を新たな貸付金とします。
振込によって貸付金を返済する場合には、「ソニー生命保険株式会社」名義の口座へお振り込みください。※担当者がお客さまより現金・小切手をお預かりすることは一切ありません。
2.貸付限度額・最低貸付金額・貸付単位を確認してください。
貸付限度額は主契約と特約の「貸付金限度額」の合計額です。ただし、既に契約者貸付および保険料の自動振替貸付がある場合は、それらの元利合計額を差し引いた金額となります。
契約者貸付および保険料の自動振替貸付の元利合計額が下記の保険種類の解約返戻金合計額(未経過保険料を含む)を超える場合は、ご契約を継続するために必要なご返済額とご返済期限を通知いたします。
期限までにご返済がない場合には、保険契約はこの期日の翌日から効力を失い、その解約返戻金を貸付元利金の返済に充当いたします。
A:円建保険の場合
<主契約>
1)貸付限度額は解約返戻金の90%以内、一回当たりの貸付金額は1万円以上千円単位
・有期払込終身保険
・修正払込方式終身保険
・積立利率変動型終身保険
・終身保険(無選択型)
・一時払終身保険(無告知型)
・ファミリー保険
・生前給付保険(終身型)(98・20を含む)
・生前給付終身保険(生活保障型)(20を含む)
・養老保険(5年ごと利差配当付を含む)
・特殊養老保険
・学資保険(5年ごと利差配当付を含む)(※1)
・5年ごと利差配当付個人年金保険
2)貸付限度額は解約返戻金の90%以内、一回当たりの貸付金額は10万円以上千円単位(※5)
・変額保険(終身型)、(有期型)(※2※3※4)
・変額個人年金保険(※2※4)
3)貸付限度額は解約返戻金の70%以内、一回当たりの貸付金額は1万円以上千円単位
・平準定期保険(喫煙リスク区分型を含む)
・総合医療保険
・がん保険(終身種目を除く)
・逓増定期保険
・生前給付保険(定期型)(98・20を含む)
・生前給付定期保険(生活保障型)(20を含む)
・長期平準定期保険(障害保障型)(※6※7)
・逓増定期保険(低解約返戻金型)(※6※7)
・低解約返戻金型平準定期保険(障害介護型)(※6※7)
・がん保険(終身種目のみ。診断給付金特約付がん保険を含む)
・終身がん保険(08)(※8)
・5年ごと利差配当付終身介護保障保険(※9)
・災害保障期間付平準定期保険(※6)
4)貸付限度額は解約返戻金の70%以内、一回当たりの貸付金額は10万円以上千円単位(※5)
変額保険(定期型)(※2※3※4※6)
<特約>(※3)
1)貸付限度額は解約返戻金の90%以内
・生前給付終身保険特約
2)貸付限度額は解約返戻金の70%以内
・平準定期保険特約(喫煙リスク区分型を含む)
・逓増定期保険特約
・生前給付定期保険特約
・診断給付金特約
※1 進学学資金の据置金がある場合、ご契約によっては契約者貸付利率が進学学資金据置利率よりも高い利率となることがあります。
※2 第1回保険料の特別勘定繰入日以降にお取り扱いいたします。
※3 主契約が変額保険(終身型)(有期型)(定期型)の場合は、特約の解約返戻金は貸付金の対象となりません。
※4 積立金のうち貸付金に相当する金額については、貸付金とその利息のご返済があるまで特別勘定資産の運用実績に基づく計算を行わずに、別途当社所定の利率で運用します。
したがって、貸付がなされた場合となされなかった場合とでは、保険金額・死亡給付金額・年金額・解約返戻金額が異なります。
また、貸付金の全部または一部をご返済いただいた場合は、貸付手続を行った時点の積立金の各特別勘定に対する割合で、各特別勘定に移転(返済)します(ただし、ご返済の前に積立金を移転されたときは、ご返済直前の移転時に指定された割合で各特別勘定に移転(返済)します)。
※5 定額払済(終身)保険、定額個人年金保険または自動払済年金保険へ変更後は、1万円になります。
※6 (定額)払済終身保険へ変更となる場合、解約返戻金の90%となります。
※7 低解約返戻金割合が適用される期間中(長期平準定期保険(障害保障型)は低解約返戻金特則が付加され、かつ低解約返戻金割合が適用される期間中)に貸付がなされたときは、低解約返戻金割合を乗じた額の70%となります。
※8 低解約返戻金特則が付加されている場合は、お取り扱いできません。
※9 介護事由該当日の契約者貸付および保険料自動振替貸付の元利合計額に
よっては、基本介護年金額の減額や介護一時金または介護年金の支払が行われず保険契約が消滅することがあります。また、介護事由該当日以降は契約者貸付のお取り扱いはできません。
B:外国通貨建保険の場合
<主契約>(※1)
1)貸付限度額は解約返戻金の90%以内、一回当たりの貸付金額は100米ドル以上10米ドル単位
・米ドル建終身保険
・米ドル建養老保険
・米ドル建特殊養老保険
・米ドル建生前給付終身保険(生活保障型)(20を含む)
・米ドル建一時払終身保険(無告知型)
2)貸付限度額は解約返戻金の70%以内、一回当たりの貸付金額は100米ドル以上10米ドル単位
・米ドル建平準定期保険(※2)
※1 貸付金額は、米ドルでご指定いただきますが、円でお受け取りいただきます。その際、円換算支払特約に基づき、契約者貸付請求書が当社の本社に到着した日における当社所定の為替レートにより、円に換算します。
また、貸付金のご返済は、円換算払込特約に基づき、返済日における当社所定の為替レートにより、円に換算した金額をお払い込みいただきます(貸付元利金の計算は米ドルで行っておりますので、為替相場の変動により、円での貸付金と返済額が大きく異なる場合もあります)。
※2 払済終身保険へ変更となる場合、解約返戻金の90%となります。
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