「後継年金受取人制度」のご案内
年金のお受け取りを安心して継続していただくために
- ※「年金」「年金支払開始日」「年金受取人」等は保険種類によっては名称が異なります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
あらかじめ後継年金受取人を指定しておくことで、いざというときにも迅速に年金を継続してお受け取りいただけるため、安心です。
指定できる範囲
1名をご指定いただけます。
- ※年金受取人の死亡時に後継年金受取人がすでに死亡しており、後継年金受取人が変更されていない場合等は、次の方を後継年金受取人とみなします。
① 被保険者 ② ①がいない場合、被保険者の配偶者 ③ ①②がいない場合、年金受取人の法定相続人
対象となる保険種類については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください
年金支払開始日以後の中途付加も可能です。
お願い
後継年金受取人を指定・変更した際は、後継年金受取人になられた方に対し制度のご説明をお願いいたします。
ご利用の際の留意事項
- 年金受取人が法人の場合は、後継年金受取人制度はご利用できません。
- 年金の種類が夫婦年金または保証期間付夫婦年金の場合、この特則は適用しません。
- 後継年金受取人は、原則としてこの特則を付加した際に指定いただきます。ただし、5年ごと利差配当付年金支払特約の年金受取人に対する後継年金受取人は、年金基金設定時に指定いただきます。
- 年金受取人が複数となる場合は、後継年金受取人の指定をすることはできません。
- 後継年金受取人の指定・変更の際、被保険者が生存しているときには、被保険者の同意が必要となります。
ご確認いただきたい事項
- ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要)」、「重要事項説明書(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- 当社の担当者は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
- 担当者がお客さまより現金・小切手をお預かりすることは一切ございません。
後継年金受取人制度のご利用について
「後継年金受取人制度に関する特則」の付加が必要です。特則の中途付加をご希望の場合は、担当者またはカスタマーセンターまでお問い合わせください。
カスタマーセンター
0120-158-821
営業時間 9:00~17:30
※日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く