ご契約者の方へ『保険法』の施行に関するお知らせ
『保険法』の施行について
保険契約に関する一般的なルールを定めた法律である『保険法』が平成22年4月1日より施行されます。 保険法の施行に伴い、現在ご加入いただいているご契約にも一部の規定が適用されますので、変更 内容の概略をご案内いたします。適用される規定は、保険契約者等の保護に資するものであり、保険契約者等に不利な影響を及ぼすものではありません。
なお、当変更につきましては、お客さまからのお手続は不要です。
保険法とは・・・
これまで保険契約に関するルールは、明治32年に制定された商法の中に定められていましたが、今回、商法から独立した新しい法律として保険法が制定されることになりました。商法の保険契約に関する規定は、100年以上実質的な改正がなされていなかったため、保険法では、現代語化への対応等のほか、保険契約者等を保護する観点からの大幅な見直しがなされています。

ご加入いただいているご契約に適用される保険法の規定について
保険法は、原則として保険法施行日以降に締結された保険契約に適用されますが、一部の規定は施行日前に締結された保険契約にも適用されます(保険法附則第4条、第5条)。
当社においては、契約日が2010年3月2日以降となるご契約から保険法に対応した約款を適用いたしますが、それ以前にご加入いただきましたご契約についても、下記の規定につきましては、『保険法施行に伴う既契約の改定に関する特約条項』を適用することで、保険法に対応した内容に改定させていただきます。
なお、この特約条項につきましては2010年4月1日に自動的に付加させていただきますので、お客さまから特段のお手続きの必要はございません。
また、この特約条項の付加により、ご加入いただいているご契約の保障内容や保険料に影響を及ぼすこともございません。
ご加入いただいているご契約に適用される保険法の規定
- 保険給付の履行期に関する規定
- 保険金等の受取人による保険契約の存続(介入権)の規定
- 重大事由による解除に関する規定
『保険法施行に伴う既契約の改定に関する特約条項』の適用による変更内容の概要
1.保険給付の履行期に関する規定
保険法施行に伴う既契約の改定に関する特約条項 第3条
保険法では、保険事故・給付事由が生じた場合に保険金・給付金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いが迅速になされるよう、保険給付の履行期(お支払いの時期)の規定を新設しています。当社では、保険金等のご請求があった場合、必要な書類が当社に到着した日の翌日から起算して5日以内に保険金等をお支払いし、ご提出いただいた書類だけではお支払いの可否が判断できず、さらに確認が必要な場合などについては、下記のお支払期限内に保険金等をお支払いいたします。
確認する場合 | お支払い期限 | |
---|---|---|
(1) |
|
必要な書類が当社に到着した日の翌日から 起算して45日以内にお支払いします |
(2) | 上記(1)の確認を行うために、
弁護士法にもとづく照会、 その他の法令にもとづく照会、専門機関による医学等の 科学技術的な調査等、特別な照会や調査が必要な場合 |
必要な書類が当社に到着した日の翌日から 起算して180日以内にお支払いします |
- ※上記の確認を行う場合には請求者にその旨通知いたします。
- ※上記のお支払い期限を超えて保険金等をお支払いする場合には、所定の利率で計算した利息を付加してお支払いします。
2.保険金等の受取人による保険契約の存続(介入権)に関する規定
保険法施行に伴う既契約の改定に関する特約条項 第4条
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)が、解約返戻金をもって債権を回収するために保険契約の解約を請求する場合があります。この場合、解約の効力が生じて保険契約が消滅してしまうと、保険金受取人(遺族等)の生活を保障する等の目的が達成できなくなります。そこで、保険法では、債権者等からの解約請求から1ヶ月以内に保険金受取人が債権者等に解約返戻金相当額をお支払いいただき、当社にその旨通知していただくなど、一定の要件を満たすことで、当該解約の効力が生じずに保険契約を存続させることができる介入権の制度が設けられました。

※ 介入権を行使できる保険金受取人は、①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること、②保険契約者でないこと、これら①②を満たすことを要します。
3.重大事由による解除に関する規定
保険法施行に伴う既契約の改定に関する特約条項 第5条
保険法では、保険契約者または保険金受取人が保険金等を取得することを目的に支払事由を発生させた場合、あるいは保険金等の請求において保険金受取人に詐欺行為があった場合(それぞれ未遂も含みます)など、保険契約の存続を困難とする重大な事由があった場合には、保険会社が保険契約を解除できる規定が、新たに設けられました。当社では従来から同趣旨の規定を約款に定めておりましたが、保険法の規定にあわせて約款規定の表現を見直しております。
『保険法施行に伴う既契約の改定に関する特約条項』の適用による主な変更内容は以上のとおりです。
この特約条項は下記のリンクからPDFでご確認いただけます。また、この特約条項は、2010年度の「保障内容のお知らせ」にも同封してお送りする予定ですので、ご契約時にお渡ししております「ご契約のしおり・約款」とともに大切に保管していただきますようお願いいたします。