用語集
基礎用語
用語 | 解説 |
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保険契約者 (ほけんけいやくしゃ) |
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上のさまざまな権利(契約内容の変更などの請求)と義務(保険料を払い込む義務)をもつ人です。 |
被保険者 (ひほけんしゃ) |
生命保険の対象として、保険(保障)の対象となっている人です。 |
受取人 (うけとりにん) |
保険契約者が指定した、保険金・給付金・年金などを受け取る人です。 |
保険料 (ほけんりょう) |
保険契約者が、保険会社に払い込むお金のことです。 |
保険金・給付金等 (ほけんきん・きゅうふきんなど) |
給付金とは、ケガや病気などで入院した場合や、手術した場合に、保険会社から受け取るお金のことです。 死亡時に受け取る多額のお金は「死亡保険金」。医療保険やがん保険は、入院時の医療費負担を軽くする、または完全にカバーするために、「入院給付金」や「手術給付金」を手厚くするための保険です。 「保険金」と「給付金」の違いは、保険会社から保険金や給付金が支払われた後も契約が継続するものを「給付金」、死亡時や満期時に支払うことで契約が消滅するものを「保険金」といいます。 給付金には他にも「疾病入院給付金」「災害入院給付金」「手術給付金」「障害給付金」などがあります。 |
保険料の払込方法
用語 | 解説 |
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一時払 (いちじばらい) |
契約の際に保険期間全体の保険料を一度に払い込む方法のことです。 |
終身払 (しゅうしんばらい) |
保険料の払込が一生涯にわたっている方法のことです。 |
短期払 (たんきばらい) |
保険期間が満了する前に保険料の払込が完了する方法のことです。 |
保険を理解するために知っておくと便利な用語
50音順に記載しています。
行 | 用語 | 解説 |
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あ | 意向確認書 (いこうかくにんしょ) |
保険契約を申し込む人のニーズと生命保険商品の内容が一致しているかを確認するための書面です。 |
か | 解約返戻金 (かいやくへんれいきん) |
保険契約を解約した場合に、保険契約者に払いもどされるお金のことです。 |
契約応当日 (けいやくおうとうび) |
保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日のことです。月単位・半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日です。 | |
契約概要(重要事項説明書) (けいやくがいよう) |
提案されている生命保険商品の内容を理解するために必要な事項が説明されています。 | |
契約年齢 (けいやくねんれい) |
契約日における被保険者の満年齢のことです。契約後の年齢は年単位の契約応当日ごとに契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。例)契約日に24歳7か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。 ※ソニー生命の場合 |
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契約日 (けいやくび) |
契約年齢や保険期間などの計算基準日のことです。 | |
高度障害保険金 (こうどしょうがいほけんきん) |
被保険者が疾病または傷害により所定の高度障害状態になった場合、受け取ることのできる保険金のことです。 | |
ご契約のしおり (ごけいやくのしおり) |
ご契約内容にかかわる重要事項や、諸手続・租税などについてわかりやすくご説明したものです。 | |
さ | 三大疾病 (さんだいしっぺい) |
悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中のことです。 |
失効 (しっこう) |
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がなく、契約の効力が失われることです。 | |
支払事由 (しはらいじゆう) |
約款で定める保険金・給付金等をお受け取りいただける事由のことです。 | |
主契約 (しゅけいやく) |
生命保険のベースとなる部分で、主契約のみで契約できます。 | |
責任開始期(日) (せきにんかいしき) |
保険会社が保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | |
た | 注意喚起情報 (ちゅういかんきじょうほう) |
保険契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。 |
逓減型 (ていげんがた) |
定期保険のタイプのひとつで、保険期間の経過とともに保障額が減っていくことを指します。 保障額が年数とともに減っていくので、毎年の必要保障額と保険金額が近くなり、余計な保障や保険料が発生しないという合理的な考え方にもとづいています。 |
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特約 (とくやく) |
主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。主契約によっては複数の特約を付加することができますが、特約のみで契約することはできません。 | |
は | 払込期月 (はらいこみきげつ) |
保険料を払い込む月のことです。 月払の場合:月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日。以下同じ)の属する月の初日から末日までです。 年払・半年払の場合:年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。 |
復活 (ふっかつ) |
失効した保険契約を元に戻すことです。失効から所定の期間であれば、告知と延滞保険料などの払込を行って復活できます。ただし健康状態によっては復活できないことがあります。 | |
平均余命 (へいきんよめい) |
ある年齢の集団が今後、生存できる平均年数のことです。年齢によって、平均余命はそれぞれ異なります。0歳の平均余命のことを、平均寿命と言います。 | |
平準型 (へいじゅんがた) |
定期保険のタイプのひとつで、保険期間中、保障額が一定で変わることがないことを指します。 | |
保険期間 (ほけんきかん) |
保険契約が有効な期間のことです。この期間内に支払事由が発生した場合に限り、保険会社から保険金・給付金等が支払われます。 | |
保険証券 (ほけんしょうけん) |
保険料、保険期間、保険金・給付金額等の契約内容を具体的に記載したものです。 | |
ま | 満期保険金 (まんきほけんきん) |
保険期間満了時まで生存していたときに受け取れるお金です。 |
免責事由 (めんせきじゆう) |
約款で定める保険金・給付金等をお受け取りいただけない事由のことです。支払事由に該当されても、免責事由に該当されていれば、保険金・給付金等をお受け取りいただくことはできません。 | |
や | 約款 (やっかん) |
ご契約内容について定めたものです。 |
SL22-7271-0004