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「令和6年能登半島地震」に伴う災害により
被災された皆さまに対する特別取扱について

このたびの「令和6年能登半島地震」によりお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりお悔やみ申しあげますとともに、被災された方々に、心よりお見舞い申しあげます。

弊社では、このたびの災害により被災された方々に対して、次のお取り扱いを実施いたします。
一日も早い復旧と復興を心からお祈り申しあげます。

1.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払い

  • 保険金・給付金・契約者貸付等のご請求の際に必要な書類を一部省略、簡易化することで、迅速なお支払いをいたします。
  • 入院給付金については以下のお取り扱いをいたします。
    ご入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により入院できなかった期間について、医師により入院が必要であると証明されたときは、入院給付金をお支払いいたします。
  • 1)入院までの待ち期間があった場合

    ご入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、すぐにご入院ができなかった場合、医師により治療を受けた期間においては、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたします。

  • 2)予定よりも早く退院することとなった場合
    引き続きご入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、退院が当初の予定より早まり、その後は避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅等で療養された場合は、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたします。
  • 3)入院できなかった場合
    ご入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により入院できず、避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた場合は、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたします。

2.災害死亡保険金等のお支払い

災害関係特約については、約款に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減する場合や支払わない場合があると規定されておりますが、今回はこれに該当せず、災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。

3.新規契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の減免)

新規の契約者貸付について以下のとおり対応を行います。

対象契約 災害救助法適用地域(「令和6年能登半島地震」にかかる災害救助法の適用地域。以下同じ)で被災されたご契約者の契約のうち契約者貸付を取り扱う保険種類であること。
ただし、変額保険・変額個人年金(払済後も含む)は除きます。
特別金利 年利0.0%
契約者貸付金額の上限 1契約あたりの貸付限度額まで
上記金利適用期間 2024年1月1日から2024年7月31日まで
受付期間 2024年1月1日から2024年3月31日まで

4. 保険料払込猶予期間の延長

保険料をお払い込み中のご契約については、ご契約者からのお申し出により2025年2月28日までご契約を失効させない特別な取扱を行います。

5. 保険契約の失効に関する特別措置

ご契約からの契約者貸付や自動振替貸付による元利金が解約払戻金を超える場合に発生する、オーバーローン失効につきまして、ご契約者からのお申し出により、2025年2月28日まで猶予いたします。

以上

カスタマーセンター
フリーダイヤル

0120-158-821

平日 9:00~17:30
※日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く



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