マイナンバー制度に関する当社の対応について
(1)マイナンバーのご提供をお願いする場合
1.法定調書への記載を行う場合(個人番号・法人番号共通)
生命保険会社が法令に基づき税務署へ提出する法定調書*1において、マイナンバー(個人番号または法人番号)の記載が義務づけられています。当社は、法定調書の税務署への提出が必要となるご契約にかかる保険金等のご請求手続に対して、その完了後に、次の要領でマイナンバーのご提供をお願いしています。
なお、対象となる契約*2にご加入いただいているご契約者さまはお客さまWEBサービスから事前にマイナンバー(個人番号)をご提供いただくことが可能です。この場合、当社が委託しております株式会社野村総合研究所のサイトに遷移してご提供いただくことになります。
- *1後述「※法定調書とは」をご参照ください。
- *2(旧)ソニーライフ・ウィズ生命のご契約は事前のご提供の対象外となります。
対象契約の詳細については、お客さまWEBサービスのマイナンバーの提供ページをご確認ください。
委託会社(株式会社だいこう証券ビジネス*3、株式会社野村総合研究所)が、当社に代わってマイナンバーを取得します
- マイナンバーのご提供をお願いする封書を「株式会社だいこう証券ビジネス」よりお送りいたします。
- WEB上でマイナンバーをご提供いただく場合は「株式会社野村総合研究所」のサイトよりご提供いただきます。
- 郵送にてマイナンバーをご提供いただく場合は「株式会社だいこう証券ビジネス」へ書類をご返送いただきます。
- 当社や代理店(取扱者、代理店募集人を含みます)にマイナンバーが表示された書類等を送付したり、手渡したりなさらないよう、ご協力をお願いします(後述2の場合を除きます)。
- 当社は、法定調書に記載する目的で、委託会社にマイナンバーの取得・保管・管理・廃棄業務を委託します。
当社と委託会社は、マイナンバーとその関連情報を、法定の保管可能期間の間に適切に廃棄します。
※マイナンバーをご提供いただいた場合は、原則、保管期間中に再度のご提供をお願いすることはありません。 - マイナンバーのうち個人番号は、特別な事情により変更されることがあります。ご提供いただいた個人番号が変更となった場合は、お手続方法について、下記専用フリーダイヤルまでお問い合わせください。
- *3株式会社だいこう証券ビジネスは野村総合研究所のグループ企業で、複数の企業・法人や金融機関から、マイナンバーの収集・登録に関する業務の委託を受けている会社です。
※法定調書とは
所得税法や相続税法等の規定により、税務署に提出が義務づけられている資料です。
生命保険契約のお手続にともなって提出する法定調書には、主に次のものがあります。
法定調書 | 内容 | マイナンバーの記載が 必要となる方 |
---|---|---|
生命保険契約等の 一時金の支払調書 |
契約者と受取人が同一人物の場合で、一時金として受け取った死亡保険金や解約返戻金などが100万円を超えるとき *4*5 | 契約者 |
生命保険金・共済金 受取人別支払調書 |
契約者と受取人が別人の場合で、受け取った死亡保険金や満期保険金などが100万円を超えるとき*5 | 契約者、受取人 |
生命保険契約等の 年金の支払調書 |
<契約者と年金受取人が同一人物の場合> 年間の年金支払額が20万円を超えるとき |
契約者 |
<契約者と年金受取人が別人の場合> 平成25年以降のすべてのお支払い |
契約者、受取人 |
- *4 受取金が源泉分離課税の対象となる場合は、受取金額にかかわらず法定調書を提出します。
- *5 保険金等を据え置く場合は、据置時の保険金等が100万円を超えるときに法定調書を提出します。
2.法人のお客さまへのサービス向上を行う目的の場合(法人番号のみ)
マイナンバーのうち法人番号は、民間による利活用を想定して原則公表されています。当社は、法人のお客さま向けサービスの向上のため、法人番号のご提供を、当社から直接お願いすることがあります。
(2)お客さまから当社に公的書類をご提出いただく際の取扱
保険契約における各種お手続で、公的書類(住民票の写し等)を当社にご提出いただく際は、個人番号が表示されていない書類をご用意ください。これは、前述(1)でマイナンバーのご提供をお願いする場合を除き、個人番号の受領が法令上認められていないためです。万一、個人番号が表示された公的書類が提出された場合には、当社はマスキング等により個人番号が復元できない措置を施して受領します。
マイナンバー専用フリーダイヤル
0120-017-260
平日 9:00~18:00
土日祝日、年末年始をのぞく