iDeCo(イデコ)と企業型DCの併用はできる? メリットとデメリットを解説

今回の記事では、「企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCoの併用はできる?」「併用できない場合もある?」「併用するとどれくらいのお金を掛けられるのだろう?」などのお悩みを解決します。
2022年10月にiDeCoと企業型DC併用の条件が緩和されたため、会社員の方もiDeCoが利用しやすくなりました。
本記事を読むことで、iDeCoと企業型DCの違いや併用方法、併用のメリットとデメリットなどが理解できます。制度を活用して資産形成の幅を広げたいと考えている人は、ぜひ、参考にしてください。

公開日:2023年2月28日

iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金(企業型DC)の併用はできる?

iDeCoと企業型DCはどちらも老後資金や退職金の準備として広く利用されている「確定拠出年金」の制度です。

確定拠出年金とは「自分で資金を運用し、資産を形成していく年金制度」です。

2022年9月までは、iDeCoと企業型DCの併用条件の中に「企業規約でiDeCo加入を認めること」「事業主掛金の上限を月額5.5万円から3.5万円に引き下げる」などがあったため、企業型DCに加入している会社員は、iDeCoを併用しやすい状況ではありませんでした。

2022年10月からは条件が大幅に緩和されたため、両者は併用しやすくなりました。詳しく見ていきましょう。

参考:厚生労働省「2020年の制度改正」

iDeCo(イデコ)とは

iDeCoとは、私的年金制度の1つです。加入者は自分で掛金の金額を決めて拠出し、自分で運用方法を選択して資産を形成していきます。

掛金・運用益・給付金の受け取り時に税制上の優遇措置が受けられる点が大きなメリットです。

iDeCoの掛金最低月額は5,000円です。上限額は、国民年金区分により異なります。加えて、「第2号被保険者」のうちの会社員については、会社に企業年金制度があるかないか、年金制度はどのようなタイプか、により上限額が変わってきます。掛金の上限額に関して詳しくは後述します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、掛金を企業が負担し、加入者本人が運用を行う私的年金制度です。企業等が選定した運用商品の中から、加入者は好きなものを選択できます。

口座管理手数料の負担も原則として企業が負担するため、iDeCoと比較した場合、加入者に負担の少ない制度といえるでしょう。

なお、企業型DCにおいては企業の年金規約で定めることで、「マッチング拠出」が可能です。これは、企業の掛金に従業員が上乗せするシステムです。

上乗せする掛金の額には条件があり次の通りです。

  • 企業の掛金の金額を超えないこと
  • 加入者・企業の掛金の合計金額が拠出限度額を超えないこと

2022年10月から併用条件は大幅に緩和されていますが、企業型DCでマッチング拠出をしている場合は、引き続きiDeCoとの併用条件の対象外となります。

iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金(企業型DC)併用の掛金の上限

iDeCoと企業型DCの掛金の上限額について見ていきましょう。

加入区分 企業型DC等上限額
(月額)
iDeCo上限額(月額)
第1号被保険者
自営業者・学生など
68,000円
第2号被保険者
会社員など
企業年金なし 23,000円
企業型DCのみに加入 55,000円 20,000円
企業型DCと確定給付企業年金(DB)に加入 27,500円 12,000円
確定給付企業年金(DB)のみに加入 12,000円
第2号被保険者
公務員
第3号被保険者
専業主婦(夫)など
23,000円

参考:厚生労働省「確定拠出年金制度|確定拠出年金の拠出限度額」

確定給付企業年金(DB)には、拠出限度額はありません。しかし、DCに加入する場合、全てのDB掛金は27,500円が上限となります。

企業年金がない場合、iDeCoの上限額は23,000円です。

企業型DCのみに加入している場合は、企業型DCの上限額が55,000円、iDeCoの上限額は20,000円となります。

企業型DCとDBに加入している場合は、企業型DCの上限額が27,500円、iDeCoの上限額は12,000円となります。

公務員、またはDBのみに加入している企業等の場合、iDeCoの上限額は12,000円です。

2024年12月にも限度額の変更があります

2024年12月には、iDeCoの拠出限度額が公平化されて次のようになります。

加入区分 企業型DC等上限額
(月額)
iDeCo上限額(月額)
第1号被保険者
自営業者・学生など
68,000円
第2号被保険者
会社員など
企業年金なし 23,000円
企業型DCのみに加入 55,000円 20,000円
企業型DCと確定給付企業年金(DB)に加入 55,000円-他制度掛金相当額
確定給付企業年金(DB)のみに加入
第2号被保険者
公務員
第3号被保険者
専業主婦(夫)など
23,000円

参考:厚生労働省「確定拠出年金制度|確定拠出年金の拠出限度額」

第2号被保険者のiDeCoの上限額が、企業年金がない場合は23,000円、それ以外の場合は20,000円となり、さらに分かりやすくなります。

現在、DBに加入しているために、iDeCoの上限額が12,000円であるならば、2024年12月からは掛金を20,000円まで増やすことが可能です。

iDeCo・資産形成について詳しく知りたい方はこちら

iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金(企業型DC)を併用するメリット

iDeCoと企業型DCを併用できるようになったため、これからiDeCoを始めようかと考えている人もいるでしょう。併用のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。詳しく解説します。

選択の幅が広がる

企業型DCの場合、企業が使用する金融機関を指定します。商品はその中から選択しなければなりませんが、自分の運用したい商品がその中に入っていないこともあるでしょう。

しかし、iDeCoの場合は取扱い金融機関を自分で選択して、口座開設できます。そのため、運用したい商品を取り扱っている金融機関を選ぶことが可能です。

自分でしっかり吟味した上で、納得する商品を選択して運用したい人は、iDeCoとの併用が適しているかもしれません。

拠出限度額いっぱいまで掛金を支払えるようになる

企業型DCの場合、事業主掛金の決め方には、以下のような一定のルールがあります。

  • 従業員全員同額(定額)
  • 給与×一定率
  • 定額+給与×一定率

そのため、従業員が自分で自由に拠出額を決めることは容易ではありません。

事業主掛金が最大の55,000円に達している企業であれば問題はありません。しかし、従業員が個人的に上限枠の55,000円まで掛けたいと思っている場合でも、事業主の掛金が少なければ、企業型DCのみで拠出可能枠を使い切ることができませんでした。

企業型DCとiDeCoを併用することで、拠出可能枠の有効活用が可能となります。可能な限り多くのお金を積み立てたいと考えている人にとっては、併用はメリットといえるでしょう。

iDeCo(イデコ)と企業型確定拠出年金(企業型DC)を併用するデメリット

iDeCoと企業型DCを併用する際には、いくつかのデメリットもあります。加入を検討する上で、事前にどのようなデメリットがあるのか把握しておくことが欠かせません。

ここからは併用のデメリットについて解説します。

マッチング拠出をしている場合は併用できない

企業型DCで、マッチング拠出を利用している方もいるかと思います。マッチング拠出を行っている場合は、iDeCoと併用することはできません。2022年10月の制度変更後も、このルールに変更はないため、注意が必要です。

マッチング拠出とは、会社が拠出する掛金に上乗せして、加入者本人が拠出することを指します。加入者の拠出額には一定のルールがあり、下記の通りです。

  • 上限額は、事業主掛金と同額まで
  • 事業主掛金とマッチング拠出の合計額は最大55,000円

これまでにマッチング拠出している金額や受け取り総額が確認したくなった場合は、会社に問い合わせてみましょう。

マッチング拠出を利用している方|拠出額が少なくなることがある

マッチング拠出の上限額は事業主掛金と同額(合計額が最大55,000円)が上限です。

一方、iDeCoの上限額は20,000円です。そのため、事業主掛金が2万円を超えている場合、マッチング拠出のほうが拠出金額は大きくなります。

マッチング拠出の額とiDeCoの上限額を比較して、iDeCoの上限額以上にマッチング拠出できる場合は、企業型DCのマッチング拠出を選択してもよいでしょう。

ただし、マッチング拠出の場合は選択できる運用商品が限定されていることもあります。どちらにするか迷った場合は、自分が運用したい商品がiDeCoにあるのか、マッチング拠出にあるのか、確認するのもよいでしょう。

併用している状態での転職・退職は手続きがある

企業型DCは企業に紐づいている制度です。途中で転職した場合、新たな会社では掛金額が異なるケースもあります。

例えば、転職後の企業の事業主掛金が現在よりも多い場合でも、従業員が企業側の掛金を減らすことはできないため、iDeCoの掛金を減らさなければなりません。

また、転職の際には現在の企業型DCをどのようにするか選択する必要があります。これまでの企業型DCを次の企業のDCやiDeCoに移す仕組みをポータビリティといいます。

ポータビリティの際、運用していた金融商品はいったん売却し現金化される点は把握しておきましょう。

退職後、ポータビリティを利用せずに6カ月経過すると、国民年金基金連合会に強制的に資産が移管されます。自動移管された場合、資産の運用ができなくなる、移管に関わる手数料が発生し自己負担となる、といった事態が生じます。

加えて、移管中は加入期間としてカウントされないため、必ず期限までに手続を行いましょう。手続に関しては、契約している金融機関に問い合わせを行い、必要書類などがあれば指示に従う必要があります。

iDeCoは口座管理手数料がかかる

企業型DCは、たとえマッチング拠出を行っていても、口座管理手数料は一般的に企業が負担しているため、従業員の負担は不要です。

しかし、iDeCoの場合は口座管理手数料を自分で支払わなければなりません。自己負担が増える点はデメリットといえるでしょう。

iDeCo(イデコ)と企業型DCの特徴を知り、上手に併用しよう

iDeCoも企業型DCも確定拠出年金です。どちらも、自分で運用して資産形成を行います。

2022年10月より、iDeCoと企業型DCとの併用のハードルが下がりました。そのため、併用を考えている会社員や公務員の方もいるでしょう。

併用すると運用商品の選択の幅が広がります。また、人によってはこれまで以上の金額を運用できるようになります。

一方、併用すると転職や退職時の手続に手間がかかる、iDeCoは口座管理の手数料を自己負担しなければならないといったデメリットも生じます。

メリットとデメリットをしっかり確認した上で、制度の活用を検討してみましょう。

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当資料は、2023年2月現在の情報に基づき作成しております。制度・税制は将来変更されることがありますので、ご注意ください。また、個別の税務に関する取扱については、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

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