個人向け生命保険で払込保険料に対して受けられる税制優遇措置
個人向け生命保険の保険料を払い込んだ場合に受けることができる税制優遇措置は、具体的には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除などです。
このような税制優遇により、生命保険料控除が適用されて、所得税や住民税の支払を軽減できる事は一つのメリットと言えます。
生命保険の税制優遇措置について一つずつ見ていきましょう。
一般生命保険料控除
一般生命保険料控除とは、死亡保険や学資保険などの保険料を払い込んだ際に受けられる控除のことです。保険金等の受取人のすべては、その保険料等の払込をする人またはその配偶者その他の親族とされています。
個人年金保険料控除
個人年金保険料控除を受けるためには、次の要件を全て満たし、かつ、「個人年金保険料税制適格特約」をつけることが必要です。
(イ)年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込をする方、もしくはその配偶者となっている契約であること。
(ロ)保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上にわたって、定期に支払を行う契約であること。
(ハ)年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うことになっている10年以上の定期もしくは終身の年金であること。
2011年12月31日以前に締結した生命保険契約(旧契約)の場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つが対象です。それぞれに所得税5万円、住民税3.5万円を上限に控除の枠があり、所得税はあわせて10万円が限度、住民税はあわせて7万円が限度となります。
| 所得税(旧契約) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 年間の支払保険料等 | 控除される金額 |
| 一般生命保険料 ・個人年金保険料 (個人年金保険料税制適格特約) |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 |
(支払保険料等×1/2) +12,500円 |
|
| 50,000円超 100,000円以下 |
(支払保険料等×1/4) +25,000円 |
|
| 100,000円超 | 一律50,000円 | |
| 住民税(旧契約) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 年間の支払保険料等 | 控除される金額 |
| 一般生命保険料 ・個人年金保険料 (個人年金保険料税制適格特約) |
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 |
(支払保険料等×1/2) +7,500円 |
|
| 40,000円超 70,000円以下 |
(支払保険料等×1/4) +17,500円 |
|
| 70,000円超 | 一律35,000円 | |
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額を言います。
介護医療保険料控除
2012年1月1日以後に締結した以下に掲げる契約または他の保険契約に合わせて以後に締結を行った契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込を行う方、または、その配偶者等の親族とするものが、介護医療保険料控除の対象です。
- 生命保険会社等と締結した疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約の中で、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約
- 疾病または身体の障害等によって保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約または生命共済契約等のうちの一定のものの中で、医療費等支払事由によって保険金等が支払われるもの
(注)これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約は含まれません。外国生命保険会社等と国外において締結したもの等も該当しません。
生命保険料控除の計算方法
続いて、2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)における生命保険料控除の計算方法を見ていきましょう。
新契約の場合、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれに所得税4万円、住民税2.8万円を上限に控除の枠が設けられています。
所得税の控除額
新契約においては、所得控除が「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、合計で12万円が限度です。
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額を言います。
住民税の控除額
新契約では、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれの所得控除限度額は2.8万円ですが、合計では8.4万円ではなく7万円が限度額です。
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額を言います。
保険に加入するなら保障内容だけではなく税制面も理解しよう
生命保険は病気や事故などの万一のときに、保険金や給付金などが受け取れ、自分や家族のための備えができます。さらに、生命保険には税制面でも優遇措置があります。
生命保険についてもっと詳しく知りたいという方は、専門家への相談もぜひ検討しましょう。
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当資料は、2023年10月現在の税制・税率に基づき作成しております。税制・税率は将来変更されることがありますのでご注意ください。詳細につきましては、お客さまご自身にて税理士または所轄の税務署にご確認ください。
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