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サラリーマンが利用できる税制優遇制度は?|7つの制度と副業で会社を設立するときについて解説

dotL編集担当者C

効率よく資産形成をするために、どんな税制優遇制度があるのか気になる方が多いかと思います。サラリーマンが利用できる税制優遇制度には、ふるさと納税や生命保険料控除、住宅ローン控除、NISAなど各種あります。これらの解説とともに、会社設立時の注意点も併せて解説します。

更新日
2025年1年23日(木)
掲載日
2024年10年23日(水)

7分

毎月会社から支払を受ける給料ですが、サラリーマン(会社員)が受け取る手取り額は、会社が給料から税金と社会保険料を徴収したのちの金額です。
徴収された税金と社会保険料は、国、各市区町村や年金事務所に会社から納められています。言い換えると、サラリーマンの場合、納税に関する手続は会社が代行しているということです。
会社が納税処理をおこなってくれるサラリーマンは、税制優遇制度について馴染みがない場合もあるでしょう。そこで今回は、サラリーマンが受けられる税制優遇制度について説明します。

サラリーマンが利用できる税制優遇制度

普段、会社に納税に関する手続を代行してもらっているサラリーマンには、税制優遇措置に馴染みがない方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、サラリーマンが利用できる7つの税制優遇制度をご紹介します。

  • ふるさと納税
  • 生命保険料控除
  • 住宅ローン控除
  • 特定支出控除
  • 医療費控除
  • iDeCo(イデコ)
  • NISA(ニーサ)

ふるさと納税

ふるさと納税には「納税」という言葉がついていますが、正確な中身は都道府県市区町村への寄附です。ふるさと納税では、自分が応援したい自治体に寄附ができます。
ふるさと納税では、原則として、寄付額から2,000円を差し引いた金額が控除の対象となります。ふるさと納税で寄附すると、その自治体の特産品・名産品・特典などが感謝の印として、贈られてきます。

生命保険料控除

生命保険料控除は払い込んだ生命保険料に応じて税負担が軽減される仕組みです。一定の金額が契約者のその年の課税対象となる所得額から差し引かれます。
生命保険料控除では所得税と住民税を限度額まで軽減できます。旧制度と新制度で取扱が異なるので注意が必要です。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は一定の条件のローンを組んでマイホームを購入・建築したり、省エネやバリアフリーなどの特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて税金が軽減される制度です。
住宅ローン控除では所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されますが、適用を受けるにはさまざまな要件があります。
適用年数は原則として10年間ですが、消費税率10%が適用される住宅の取得をおこない、一定の期間内に契約を締結した場合は13年間となります。控除額はローン残高の1%です。
なお、2022年度より、適用年数は原則13年間、控除額はローン残高の0.7%になるなど制度が変更されています。

特定支出控除

特定支出控除は特定支出の額の合計金額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分に関して、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。
給与所得控除額の2分の1については最高で125万円までです。
特定支出の具体例としては一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)などです。
特定支出控除を利用するためには、確定申告書などにその適用を受ける特定支出の額の合計額を記載し、給与などの支払者の証明書と特定支出を証明する明細書の支払者の証明書の両方を提出する必要があります。

医療費控除

医療費控除は1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。控除額は最高で200万円までです。
医療費控除については特別な申請書が必要というわけではありません。「確定申告書」に「医療費の明細書」を添付して税務署に提出すれば申請できます。
個人事業主だけでなく、サラリーマンであっても、確定申告で医療費控除を申請することで、納めた税金の一部を還付金として受け取れるケースがあります。

iDeCo(イデコ)

iDeCo(イデコ)は確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。掛金、運用益、そして給付を受け取る3つのときに、税制上の優遇措置が講じられます。
iDeCoでは自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成します。掛金は60歳になるまで拠出し、60歳以降(60~75歳)になれば老齢給付金を受け取ることができます。原則として、60歳になるまで、資産の引き出しはできません。

NISA(ニーサ)

NISAは、「少額投資非課税制度」という税金の優遇制度です。配当金や分配金、売却益にかかる20.315%の税金が、NISA口座内であれば非課税で済みます。
2024年1月からは新NISAに変わり、非課税期間が無期限になりました。また、積立投資を基本とする「つみたて投資枠」(年120万円まで)と、株式などが買える「成長投資枠」(年240万円まで)の併用ができます。

サラリーマンが会社を設立する際の注意点

最近は、副業を許容する会社が増えています。そこで注目が集まっているのが「サラリーマンの会社設立」です。そこでこの章では、サラリーマンが会社を設立する際の注意点を説明します。

必ず税制優遇が受けられるとは限らない

所得税は、所得額が少ないほど税率が低くなります。そのため、適用となる所得税率が低いうちは、法人を設立しても税制優遇を得られないケースがあることを想定しておきましょう。
また会社設立をおこなうと税理士などに支払う報酬などが必要になるケースが多く、かえって費用増になることもあります。
サラリーマンの副業については会社設立しないほうが費用を抑えられるケースもありますので、法人化の利点が多い場合には前向きに検討しましょう。

廃業時にも費用がかかる

会社設立をおこなったがうまくいかずに、やむを得ず廃業しなくてはならないケースも想定されます。その場合、会社設立だけでなく廃業手続にもお金がかかります。
各種登記費用に約4万円、証明書の取得費用:約1,000円+郵送代の数千円、そして手続を依頼するなら士業への報酬費用が数十万円かかります。
会社については、設立だけでなく、廃業のためにも費用がかかることは大きな注意点です。

ここまで、サラリーマンが受けられる税制優遇制度について解説しました。自分自身の状況と、それぞれの税制優遇制度の特徴を抑えた上で、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
税制優遇制度をはじめ、金融や資産形成の知識を付けたいという方は、書籍での勉強や専門家への相談もぜひ検討してみてください。

税制優遇については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
iDeCo(イデコ)の特徴と注意点をあわせて紹介
iDeCo(イデコ)で軽減される税額ってどのくらい?3つの視点でシミュレーション

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