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企業型を脱退された方
確定拠出年金<企業型>のある企業から転・退職された際の移換手続について
企業型確定拠出年金に加入していた加入者が転職・退職された際には、個人ごとの積立金(企業型確定拠出年金の年金資産)を転職先の企業型または個人型の確定拠出年金、 確定給付企業年金等へ持ち運ぶことができます(「移換」といいます)。転職・退職後の主な選択肢は以下のとおりです。なお、中途退職時に積み立てた年金資産額が15,000円以下の場合には、脱退一時金を受け取れる場合があります。 詳しくは、ご退職前に加入されていた企業型確定拠出年金の運営管理機関にご照会ください。

移換手続きの主なものにつきましては、以下のフローチャートでご覧ください。

転退職に伴う年金資産移換等早見表

また、詳しくは、国民年金基金連合会の「iDeCo公式サイト」をご覧ください。

確定拠出年金<企業型>の移換手続をせずに6ヶ月経った場合には

移換手続を行なわないまま、転職・退職後に新たに企業型または個人型確定拠出年金に加入された場合、本人の手続がなくとも新たにご加入された企業型または個人型確定拠出年金制度に年金資産が移換されます(ただし、本人確認ができた場合に限ります。本人確認ができなかった場合は、以下の「(上記以外の場合)」の取扱となります)。

上記以外の場合
企業型確定拠出年金の年金資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されます(「自動移換」といいます)。なお、自動移換後に、新たに企業型または個人型確定拠出年金への加入確認ができた場合には、上記取扱と同様に本人の手続が無くとも、新たにご加入の企業型または個人型確定拠出年金に年金資産が移換されます。

自動移換について

自動移換となった場合、以下のようなデメリットがありますので早急に移換のお手続をお願いいたします。

  1. 1.資産の運用がされません。
  2. 2.管理手数料をご負担いただきます。
  3. 3.自動移換中の期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されません。そのため、受給可能年齢が遅くなることがあります。
脱退一時金支給要件について

脱退一時金の受給可否についてのお問い合わせ先

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