個人年金保険の受け取り時には税金がかかります。誰が受け取るのか、どのような状況かによって、税金の種類は、所得税、贈与税、相続税などに変化します。
そこで、この記事では状況ごとに異なる個人年金保険の税金の種類について解説します。
個人年金保険とは、契約時から一定額の保険料を払い込むことで、一定期間もしくは一生涯にわたって、毎年年金が受け取れる保険です。年金受取人は以下2パターンです。
年金受取人が、契約者と同一である場合、受け取った年金は雑所得となり、所得税と住民税の課税対象となります。また、年金ではなく一括で受け取る際には一時所得となり、所得税と住民税の対象となります。
毎年受け取る年金額に対する税金額を具体的に計算していきたいと思います。
毎年受け取る年金は、所得税と住民税の課税対象となります。雑所得の基本計算式は以下のとおりです。
雑所得=総収入額-必要経費
必要経費は「必要経費=その年の年金受け取り額×(払込保険料の総額/年金総支給見込み額)」この計算式から算出できます。
具体例で考えていきましょう。例えば、サラリーマンAさんが、将来的に資産を形成したいということで、受け取る期間が固定されているタイプの年金保険の契約をしました。Aさんの契約内容は以下のとおりです。
<Aさん契約内容>
この契約の雑所得を計算します。
まず、Aさん払込保険料の総額(a)は、200,000円×30年=6,000,000円、年金の総支給見込み額(b)は1,000,000円×10年=10,000,000円です。
つまり必要経費は1,000,000円×6,000,000円(a)/10,000,000円(b)=600,000円となります。
よってAさんの雑所得は、1,000,000円-600,000円=400,000円となります。
契約者と年金受取人が異なる場合、受け取りを開始した初年度が「贈与税」、2年目以降が「雑所得(所得税・住民税)」となります。
贈与税の課税価格は以下のとおりです。
※1,100,000円は基礎控除の金額を示します。
贈与税の計算方法について具体例をもとに計算してみましょう。ここでは別途契約としてBさんについて考えていきましょう。Bさんは子供が1人いる3人家族で、もし自分が死亡したときのために、配偶者を年金受取人として指定しています。
<Bさんの保険内容>
この保険契約だと贈与税の課税価格は、10,000,000円(c)-1,100,000円(基礎控除)=8,900,000円(d)となります。贈与税は8,900,000円(d)×40%-1,250,000円=2,310,000円となります。
基礎控除の1,100,000円を超える贈与は、超える割合が高くなるにつれて税率が高くなっていきます。今回の税率は8,900,000円に対して40%でしたが、贈与税の税率については国税庁のホームページを参考にしてみてください。
※ 国税庁ホームページ: No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
2年目以降の雑所得の具体的な計算方法については、先ほどの「契約者と年金受取人が同じ場合」の計算方式と同様です。
個人年金保険の年金受取人を契約者本人とするか、契約者以外にするかで税金の種類が異なってくることは理解できたと思います。しかし実際に契約する前にも、事前に把握しておいた方が良いこともあります。それは以下の3点です。
実際に契約する際には、「契約者=年金受取人」とする方がおすすめです。個人年金保険では、長期契約となるケースが多く、その際に払い込む保険料が多い分、年金の受取金額も基礎控除の1,100,000円を上回ってしまう場合が多いです。既に契約済でも、年金受取人は変更可能なので一度検討してみてください。
契約者と年金受取人を同一とした場合にかかる所得税・住民税についても「一括」で受け取り、一時所得となるか、年金のように「期間を分けて」受け取り、雑所得になるか、税金の種類が異なります。一時所得と雑所得では、かかる税金が異なってきますので、注意が必要です。
個人年金保険の受け取り方には「一括受取」または「年金受取」の2種類があります。どちらを選ぶのが最善かは、自身の生活や資産状況によって異なります。
また、個人年金保険の受け取り方によって、税金の計算方法は変わってくるため、自己判断をする前に専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるのがおすすめです。
ここまで個人年金保険について、税金の種類について説明しましたが、年金の受け取り時以外にも様々な税制について把握する必要があります。ここではその中でも特に大切なポイントについて説明します。大切なポイントについては以下の2点です。
個人年金保険に加入し、一定の要件を満たす場合、個人年金保険料控除を受けられます。個人年金保険料控除とは、年間で払い込んだ個人年金保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の収入から差し引かれる制度です。
なお、当社の変額個人年金保険(無告知型)22/無配当および一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当は、一般生命保険料控除の対象であり、個人年金保険料控除の対象ではありませんので、ご注意ください。
個人年金保険を解約すると解約返戻金を受け取ることができます。解約返戻金の金額や返戻率は、契約期間や契約内容によって異なります。この解約返戻金に関しても税金が発生します。この税金の種類に関しては、年金の受取時の税制と同様で、一時所得(所得税・住民税)が発生します。
一方、一時払個人年金保険等を契約日から5年以内に解約すると、解約返戻金から一時払保険料を差し引いた差額が源泉分離課税の対象となります。
個人年金保険ご契約時は、ただ受取金額を比較することだけでなく、受け取り方や税制などをはじめ様々な点を理解する必要があることを説明しました。特に以下の内容については契約前に確認しましょう。
個人年金保険では、「税金」が大きく関係しています。個人年金保険を一括で受け取る際や、年金を受取開始した後に亡くなったときなど、様々なシーンで税金が課税されます。もちろん日々保険料を払い込む際にも、税金は関連します。個人年金保険を選ぶときは税金のことも念頭に入れながら、自分に合った条件を選択しましょう。
ソニー生命では、お客さまに適した保障プランをライフプランナーが提案します。今後のライフプランをヒアリングし、シミュレーションに基づき必要な保障額を算出いたします。
安心して生活を送るためにも、ぜひソニー生命のライフプランナーへご相談ください。
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無料で保険・ライフプランニングを相談する当資料は、2022年7月現在の税制・税率に基づき作成しております。税制・税率は将来変更されることがありますのでご注意ください。詳細につきましては、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
ソニー生命では、定額の個人年金保険の取扱はありません。変額個人年金保険(無告知型)22/無配当および一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当のみを取り扱っています。
変額個人年金保険(無告知型)22/無配当および一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当のリスクと諸費用について
【運用リスクについて】
この保険は特別勘定で運用しているため、運用リスクがあります。
※変額個人年金保険(無告知型)22/無配当および一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当は生命保険です。預金とは異なり、元本割れすることがあります。
※変額個人年金保険(無告知型)22/無配当および一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当は、準用する金融商品取引法の対象となる保険商品です。
商品の詳細につきましては以下の商品パンフレット(PDF) をご覧ください。
変額個人年金保険(無告知型)22/無配当(PDF)
一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当(PDF)
この保険は国内外の株式・債券等に投資する投資信託等を通じて運用しており、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、年金の合計金額・死亡給付金額、災害死亡給付金額、解約返戻金額が、払込金額の合計を下まわる場合があり、損失が生じるおそれ(運用リスク)があります。
※ 年金の合計金額・死亡給付金額・災害死亡給付金額・解約返戻金額のいずれにも最低保証はありません。
この保険にかかる運用リスクは、保険契約者および受取人に帰属します。
各特別勘定への資産の繰入比率を変更した場合や積立金を移転した場合、選択された特別勘定の種類によっては運用リスクが変わることがあります。
【諸費用について】
この保険にかかる費用は、「運用関係費用」と「保険関係費用」の合計額になります。
「運用関係費用」については、特別勘定の信託報酬年率(0.0638%~0.858%以内(税込))をご確認ください。以下の商品パンフレット(PDF) にてご確認いただけます。
変額個人年金保険(無告知型)22/無配当(PDF)
一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当(PDF)
「保険関係費用」は以下のとおりです。
保険契約の締結に要する費用※1:保険料に3.0%を乗じた額を保険料を特別勘定に繰り入れる際、当該保険料から控除します。
保険契約の維持などに要する費用※2:積立金額に年率1.2%(1.2%/365 日)を乗じた額を毎日、積立金から控除します。
災害死亡保障に要する費用:積立金額に年率0.003%(0.003%/365 日)を乗じた額を年金支払開始日の前日まで、毎日積立金から控除します。
※1 一時払変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)は保険料からの当該控除費用はありません。
※2 一時払変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)は、保険契約の締結・維持などに要する費用として控除します。
<解約時※3 にかかる費用>
変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)
解約時の保険料払込年月数が84 か月未満の場合、契約時の年換算保険料×(15%~60%)×(1-払込年月数/84 )を解約日の積立金から控除します。
一時払変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)
解約時の経過年月数が60 か月未満の場合、解約控除対象額※4×(1-経過年月数/60)を解約日の積立金から控除します。
※3 一時払変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)は、積立金額の減額時にも所定の解約控除を控除する場合があります。
※4 一時払保険料と同額とします。ただし、解約以前に所定の金額を超過する積立金額の減額をされている場合については異なります。
<5年ごと利差配当付年金支払特約による年金支払期間中にかかる費用>
5年ごと利差配当付年金支払特約を付加した契約について、特約により死亡給付金、解約返戻金相当額などを定額の年金支払とする場合、年金の支払・管理に要する費用として、支払年金額に0.25%※5を乗じた額を年金支払開始日以後の年単位の契約応当日の責任準備金から控除します。
※5 年金基金の設定時における基礎率を適用するため、将来変更する可能性があります。
変額個人年金保険(無告知型)22/無配当および一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当をご検討の方へ
上記は2022 年10月2日時点の保険料および当社の取扱に基づき作成しております。
商品の概要を説明しています。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご覧ください。
変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)および一時払変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)は、最低保証のない保険契約であることから、その特別勘定は運用実績連動型保険契約の特別勘定に該当するため、生命保険契約者保護機構による保証の対象外となります。ただし、経営破綻時の構成手続において責任準備金を削減しない取扱が可能となっております(実際の削減の有無については個別の更生手続の中で確定することになります)。
重要事項説明書(補足資料)の確認はこちら
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変額個人年金保険のご検討にあたっては、以下もご参考にご利用ください。
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