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サラリーマンの副業の税金はどうなる?注意点や確定申告の方法を解説

dotL編集担当者B

さまざまな副業が存在する昨今、副業を許可している会社もあるかと思います。サラリーマンの方が副業をする際には、税制上の利点がある一方で、いくつかの注意点もあります。この記事を通して、しっかりと税制を理解したうえで、副業について考えてみてはいかがでしょうか?

掲載日
2024年7年31日(水)

7分

サラリーマンが支払う所得税や住民税は、さまざまな公共サービス(市区町村の市役所・警察など)を維持するために役立てられています。
収入に応じて支払わなければならない税金ですが、サラリーマンが副業することに税制上の利点はあるのでしょうか
この記事では、副業をするサラリーマンが受けられる税制上の利点や注意点についても解説しますのでご参考にしてください。

副業をすると税制上で利点はあるの?

副業には税制上の利点があります。
ただ、税制上の利点を享受することを主な目的とした副業にはリスクがあります。本来の副業で収入を得ることをおろそかにした副業は、悪質な税金対策と判断される可能性があります。
まずはしっかりと税制を理解することと、副業による税制上の利点はあくまで副次的なものとしてとらえ、副業で利益を得ることをメインに行動しましょう。

サラリーマンが副業をする際の税制上の利点

所得税では、所得を10種類に分類しています。例えば、サラリーマンの給与は給与所得、副業的な原稿料などは基本的に雑所得、事業としての要件を満たす収入は事業所得となります。
副業で稼いだ所得が事業所得と認められていれば、副業の収入が赤字の場合でも異なる区分の所得の金額から損失金額を控除することが可能です。これを「損益通算」といいます。サラリーマンは、副業さえすれば必ず税制上の利点を受けられるというわけではなく、条件を満たす必要があるのです。
ここでは、サラリーマンが副業をすることで受けられる税制上の利点を詳しく見ていきます。

青色申告特別控除が受けられる

副業をするサラリーマンが受けられる税制上の利点に「青色申告特別控除」があります。青色申告とは、確定申告方法の一つで、原則として複式簿記により取引内容を記帳し、確定申告をおこなう制度です。
青色申告は、申告の手続や帳簿付けに手間がかかるものの、以下の利点があります。

青色申告特別控除

所得内容に応じて65万円・55万円・10万円の所得控除を受けることができます。つまり、課税対象となる所得の金額から65万円を差し引くことができるということです。結果として課税対象となる金額を抑えることができます。

純損失の繰越し

一定の所得で損失(赤字)を出した場合、翌年から最長で3年間、赤字を繰り越して収入から差し引くことができます。

損益通算ができる

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序に従い、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額などを計算するうえで、他の各種所得の金額から控除することです。
不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の赤字のみが損益通算の対象となるため、サラリーマンが損益通算をおこなう場合は、副業を事業規模でおこなう必要があります。

副業をするサラリーマンの税制上の注意点

副業をしているサラリーマンの場合、副業での所得が20万円を超えれば、会社が年末調整を行っていても確定申告が必要です。
仮に、副業による所得が雑所得に該当する場合、家族に支払った給与が必要経費として計上できないなど、経費計上の面でも制約を受けます。
ここからは、サラリーマンの副業の税制上の注意点を解説していきます。

事業所得として認められる事業を展開する

サラリーマンがおこなう副業に事業性が認められれば、所得が事業所得・不動産所得として扱われます
副業が事業として認められるためには、「安定した収入が継続した期間において得られている」「ある程度の時間を費やしている」「職業として認知がなされている」といったことが判断材料となります。
そのため、副業で利益が出ない状態が続いていると、それは事業ではないと判断されてしまうケースもありえます。

一定の事業的規模を満たした不動産投資をする

不動産投資の家賃収入が事業的規模と認められるためには、一定の基準(アパート・マンションの場合は10室以上・貸家の場合は5棟以上)が定められています。
ただし、一定の基準を下回る室数・棟数だったとしても、受け取る賃料規模が相場よりも大きい場合などは、税務署に個別に相談してみるとよいでしょう。

サラリーマンが副業で確定申告する際のポイント

税金を源泉徴収されている会社員にとっては、確定申告の手続についてイメージがわかないことも多いのではないでしょうか。
サラリーマンが副業をおこなうと確定申告が必要になる可能性が生じます。ここからは、業で確定申告が必要なパターンや注意すべきポイント、スマートフォンで確定申告する方法や控除の種類を解説します。

複式簿記にて記帳する

55万円の青色申告特別控除を受けるための要件は、次のとおりです。

  1. 不動産所得または事業所得が生じうる事業を営んでいる
  2. 1 の所得に関する取引を、原則として複式簿記により記帳している
  3. 2 の記帳に基づいて作成された貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、青色申告特別控除の適用を受ける金額を記載したうえで、確定申告期限までに確定申告書を提出する

さらに65万円の青色申告特別控除を受けるためには、次のいずれかに該当していることが必要です。

  • その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っている
  • その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表と損益計算書などの提出を、提出の期限までにe-Taxを使用しておこなう

期限内に確定申告をする

例外的に延長となる年もありますが、通常、確定申告の提出期間は毎年2月16日〜3月15日までです。申告方法は、直接税務署に出向いて提出する方法の他に、インターネット(e-Tax)での申告も可能です。
申告期限間際の手続は大変込み合うため、余裕を持った手続を心がけましょう。

副業する場合は税制について理解しましょう

損益通算をするためには、「事業として認められること」が前提となります。利益が出ない状態が続いている、安定収入が得られていない状態が続いていると「事業ではない」と判断されてしまう可能性があります。確定申告をする際は、慎重な判断のもと、適切な申告をすることが大切です。
副業をする際には、税制をしっかりと理解し、副業で利益を得ることをメインの目的として行動しましょう。

当資料は、2024年6月現在の税制・税率に基づき作成しております。税制・税率は将来変更されることがありますのでご注意ください。詳細につきましては、お客さまご自身にて税理士または所轄の税務署にご確認ください。 

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