学資保険の受取人は誰にすべき?
公開日:2023年2月13日
更新日:2024年5月27日
生命保険に加入する際は「契約者」「被保険者」「受取人」を決めます。学資保険では、「契約者」と「受取人」の関係によって、学資金に課せられる税金の種類が異なります。学資金に想定外の税金が課せられないようにするためには、学資保険の契約形態と税金の関係を理解したうえで「契約者」と「受取人」を決めることが大切です。
今回は、学資保険における「契約者」「被保険者」「受取人」それぞれの役割や、学資金に課せられる税金の種類などを解説します。
学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは?
学資保険に契約する際は、他の保険と同様に「契約者」「被保険者」「受取人」を決めます。まずは、学資保険の「契約者」や「被保険者」、「受取人」の役割を解説します。
「契約者」は保険の契約を結ぶ人
契約者とは、その名のとおり保険会社と契約を結ぶ人のことです。
学資保険の契約者は、親であるのが一般的です。契約者には、保険料を払い込む義務があります。また契約内容の変更や解約などをする権利があるのも契約者の特徴です。
「被保険者」は保険の対象となる人
被保険者は、保険の対象となり保障がつけられている人のことです。
学資保険の場合は、子どもが被保険者になります。学資保険では、被保険者である子どもが契約者になることはできません。学資保険は、被保険者である子どもが所定の年齢に達すると学資金を受け取れます。
「受取人」は学資金を受け取る人
受取人とは、学資保険の学資金を受け取れる人のことです。
学資保険は、受取人と契約者(保険料を負担する人)の関係によって学資金に課せられる税金の種類が異なります。学資保険の契約形態と学資金に課せられる税金の種類は、以下のとおりです。
● 受取人と契約者が同じである場合
所得税+住民税
● 受取人と契約者が別の場合
贈与税
学資保険の受取人は、契約者と同一であることが多いですが、配偶者や子どもなど別の人物に設定するケースもあります。学資保険の受取人と契約者が別の場合、税金の種類が異なりますので、確認しましょう。
学資保険の受取人が契約者と「同じ」場合は「所得税」の課税対象
ここからは、学資保険の学資金に課せられる税金について詳しく解説していきます。
「契約者と受取人が父親、被保険者が子ども」のように、受取人と契約者が同じ人物である場合、学資金は所得税の課税対象です。また、住民税の納税が必要となる場合もあります。所得の種類や課税対象となる金額の計算方法は、学資金の受け取り方によって異なります。
● 学資金を一括で受け取った場合
一時所得
● 学資金を年金形式で受け取った場合
雑所得
学資金に所得税が課せられる場合は、確定申告をして納税する必要があります。ただし、確定申告が不要になる条件に当てはまると、所得税の納税を免除してもらえることがあります。例えば、給与所得者(会社員・公務員など)は、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えなければ確定申告は不要です。
学資金を一括で受け取ると「一時所得」になる
一括で受け取ったときの学資金は、一時所得となります。一時所得とは臨時的・偶発的な所得のことです。営利目的の行為から得た所得ではなく、労務の対価や資産譲渡の対価として得たものではない、一時的な所得のことを一時所得と言います。
一時所得の計算式は
「総収入金額−収入を得るために支払った金額−特別控除(50万円)=一時所得の金額」です。
例えば学資金を200万円、払込保険料総額を180万円と仮定すると、一時所得の金額は次のとおりです。
● 一時所得
満期学資金200万円−払込保険料総額180万円=20万円<特別控除額50万円
一時所得の金額を計算するときは、最高50万円の特別控除額が差し引かれます。そのため「総収入金額-収入を得るために支払った金額」が50万円以下であると、税金はかかりません。上記の例では、特別控除額50万円以下のため、税金はかかりません。50万円を超える場合は、一時所得の1/2の金額が課税対象となります。
学資金を年金形式で受け取ると「雑所得」になる
年金形式で受け取った学資金は、雑所得となります。雑所得の計算式は「総収入金額−必要経費」です。
学資保険の場合、総収入金額は1年間で受け取った学資金の額となります。必要経費部分は「学資金の受取額×(払込保険料総額÷総支給見込額)」で計算が可能です。
例えば、子どもが18〜22歳になるまでの5年間にわたって毎年40万円(合計200万円)の学資金を受け取るとしましょう。払込保険料総額が190万円である場合、必要経費と雑所得の金額は以下のとおりです。
● 必要経費
学資金の受取額40万円×(払込保険料総額190万円÷総支給見込額200万円)
=38万円
● 雑所得の金額
学資金の受取額40万円−必要経費38万円
=2万円
一時所得とは異なり、雑所得には特別控除がないため、総収入金額から必要経費を差し引いた金額のすべてに所得税が課せられます。ただし、一定要件を満たす給与所得者で、雑所得の金額が20万円以下の場合、確定申告が不要となる要件に該当するため、所得税はかかりません。詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。
学資保険の受取人が契約者と「異なる」場合は「贈与税」の課税対象
受取人が契約者と異なる場合、学資金は贈与税の課税対象となります。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計額が、基礎控除額110万円を超えるときに課せられる税金です。贈与税の課税対象となる金額の計算方法は、以下のとおりです。
1年間で受け取った財産の合計額-基礎控除額110万円=贈与税対象額
所得税とは異なり、贈与税の課税対象額を計算する際に払込保険料総額が差し引かれません。そのため受取人と契約者が異なり、払い込んだ保険料の金額にかかわらず学資金額が基礎控除額110万円を超えると贈与税が課せられます。1年間の受取額が110万円以内なら贈与税は課せられません。
「贈与税」の税率
贈与税の税率には「一般税率」と「特例税率」があります。
一般税率
夫婦間で贈与したり、親から未成年の子どもへ贈与したりすると、以下の一般税率が適用されます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
※国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」をもとに作成
例えば、契約者:父親、被保険者:子ども、受取人:母親である学資保険に加入していたとしましょう。母親が500万円の学資金を受け取った場合、贈与税額は(学資金の受取額500万円−110万円)×税率20%-25万円=53万円となります。
特例税率
父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ財産が贈与された場合は、以下の特別税率を用いて贈与税を計算します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」をもとに作成
例えば、契約者:祖父、被保険者:子ども、受取人:父親(18歳以上)である学資保険に加入していたとしましょう。父親が500万円の学資金を受け取ると、贈与税額は(学資金の受取額500万円−110万円)×税率15%−控除額10万円=48万5,000円となります。この例では、一般税率が適用されるケースよりも贈与税額が少なくなりましたが、受取学資金によって贈与税額は異なります。
(注) 令和4年3月31日までは成人年齢は20歳でしたが、民法の一部が改正され、同年4月1日から成人年齢は18歳へと変わりました。
夫婦が離婚すると受取人はどうなる?
夫婦が離婚したあとも学資保険の契約を継続するときは、契約者や受取人の変更が必要になる場合があります。
契約者と受取人が父親、被保険者が子どもである学資保険に加入していたと仮定しましょう。離婚したあと、母親が子どもの親権を持つ場合は、学資保険を継続するのであれば契約者と受取人を母親に変更する必要があると考えられます。
なお学資保険の名義変更ができるのは、現在の契約者のみです。
受取人や契約者を変更せずに解約するときの注意点
夫婦で協力して築いた財産として、離婚をするときに学資保険が財産分与の対象となる場合があります。学資保険が財産分与の対象となった場合、解約して受け取った解約返戻金を授業料や習い事の月謝などの支払に充てるのもよいでしょう。
しかし学資保険の保険料の払込が終わっていないときに解約すると、解約返戻金の受取額がそれまでの払込保険料総額を下回って元本割れすることがあります。
学資保険を解約するのか名義変更をして継続するのかを考えるときは、解約したときに戻ってくる解約返戻金額を確認することが大切です。
子どもの教育資金なら学資保険
学資保険に加入すると、払い込んだ保険料よりも多くの学資金を受け取れることがあります。学資金に課せられる税金を理解したうえで、契約者や受取人を適切に決めることで、子どもの教育資金を準備できるでしょう。
学資保険には、魅力的な貯蓄性の他にもさまざまな特徴があります。1つずつみていきましょう。
契約者が亡くなると保険料の払込が免除される
学資保険のほとんどは、契約者が亡くなったり所定の高度障害状態に該当したりすると、以後の保険料の払込が免除されます。その後、子どもは以後の保険料を負担することなく契約時に決めた年齢に達すると学資金を受け取れます。
貯蓄や投資で子どもの教育資金を準備するのも方法ですが、途中で親が亡くなると積み立てが止まってしまうかもしれません。教育資金が貯められるだけでなく、親が万一のときの保障機能があるのも学資保険が選ばれる理由の1つです。
子どもの成長や進学にあわせて学資金を受け取れる
学資金を受け取るタイミングや受取額などを設定できるのも、学資保険の代表的な特徴です。例えば、高額となりやすい大学の入学金を準備したいのであれば、子どもが17歳や18歳になったときにまとまった学資金を受け取るように設定すると良いでしょう。
計画的に教育資金を準備できる
「余裕があると使いすぎてしまう」「そもそも貯蓄が苦手」などの理由で、教育資金が思うように貯められないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
学資保険に加入したあとは、毎月に1回や半年に1回などの決まったタイミングで保険料を払い込みます。口座振替で保険料を払い込む場合、契約時に決めたタイミングで保険料が自動的に口座から引き落とされるため、確実に教育資金を貯められます。
また学資保険は、解約の手続をしない限りお金を引き出せません。預貯金だと、急な出費が必要になったときに手を付けてしまう方でも、学資保険であればコツコツと教育資金を準備できる可能性があります。
まとめ
学資保険の受取人と契約者が同じ場合、異なる場合でかかる税金は異なります。また、年金形式で受け取る場合、一括で受け取る場合でも税金は異なります。
学資保険に加入する際は、税金面も考慮したうえで契約者・被保険者・受取人や、受取方法を決めることが大切です。保険・金融のプロであるライフプランナーは、難しい税金のご説明や、受取時にかかる税金や控除額も考慮したプランを作成してくれます。子どもにとって最適な学資保険を選びたいのであれば、ライフプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。
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◎上記は2024年3月1日現在の税制に基づき作成しております。税制は将来変更されることがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、お客さまご自身にて税理士、または所轄の税務署にご確認ください。
◎商品の概要を説明しています。詳しくは、商品パンフレットをご覧ください。ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご覧ください。
◎記載された取扱内容は、2024年3月1日現在の情報となります。