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取引時確認について

生命保険会社では、法令※1に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、以下に定めるお客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング※2に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

  • ※1犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)、以下同じ
  • ※2犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

取引時確認とは

生命保険会社は、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行います。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産および収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客さまが本人特定事項等を変更された際には、生命保険会社までご連絡いただきますようお願いいたします。

本人特定事項

お客さまが個人の場合は氏名、住居および生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。

お客さまが個人の場合
*運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、パスポート(旅券)、個人番号カード、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の公的証明書の提示または送付により確認します。
(注)公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
*お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと代理人双方の確認が必要です。
お客さまが法人の場合
*お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者については、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)に加えて、お客さまである法人のために取引の任に当たられていることを確認します。
*お客さまである法人については、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示または送付により確認します。

取引を行う目的

お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからの申告で確認します。

職業または事業の内容

お客さまが個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。

お客さまが個人の場合
*お客さまからの申告で確認します。
お客さまが法人の場合
*お客さまである法人の定款、登記事項証明書等により確認します。

実質的支配者

お客さまが法人の場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有しているなどにより、法人の事業活動に支配的な影響を有している自然人)の本人特定事項、法人との関係性、および外国の公的要人への該当有無等をお客さまからの申告で確認します。

外国の公的要人についての確認

個人のお客さま、または法人のお客さまの実質的支配者が、1.外国の公的要人、2.過去に外国の公的要人だった方、3. 1または2の親族、のいずれかに該当する場合は国および歴任した公的地位の名称をお客さまからの申告で確認します。

※外国の公的要人に該当する具体的な地位や親族の範囲については、担当者にご確認ください。

取引時確認が必要となる場合

お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。

  1. 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
  2. 法令に定める「顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引」の発生時

※取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、担当者にご確認ください。

既に取引時確認済の場合

お客さまが一旦生命保険会社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。ただし、法令でマネー・ローンダリング等のリスクが高いと位置付けられている取引は再度の取引時確認が必要となります。

※具体的なお取り扱いについては、担当者にご確認ください。

虚偽の申告を行った場合

犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。

金融機関の免責規定

犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。

犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。

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