学資保険は年末調整の控除対象!申告書の書き方についても解説
公開日:2023年3月13日
更新日:2024年5月27日
学資保険の払込保険料は、所得税と住民税の控除対象です。会社員は年末調整、自営業者は確定申告で生命保険料控除を利用しましょう。
ここでは、学資保険の生命保険料控除の計算方法や注意点などについて詳しくご紹介します。
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、1月1日~12月31日までに支払った生命保険料の払込保険料のうち、一定額の所得控除を受けられる制度です。
所得控除とは、所得税や住民税の計算に用いる課税所得を算出するために、収入から一定額を控除することです。
生命保険料控除の他にも、地震保険料控除や障害者控除、ひとり親控除など、さまざまな種類があります。
生命保険料控除の扱いは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料で異なります。
生命保険料控除の種類
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」があります。学資保険が該当するのは、「一般生命保険料控除」です。生命保険料控除の種類について、詳しく見ていきましょう。
対象 | |
---|---|
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約 |
介護医療保険料控除 | 疾病または身体の傷害等で保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約 |
個人年金保険料控除 | 退職年金を除く年金を給付する個人年金保険契約。控除にあたっては以下の条件を満たしている必要あり。
|
参考:国税庁「生命保険料控除の対象となる保険契約等」
学資保険には、教育費を準備する「貯蓄性」と、契約者である親の死亡時や所定の高度障害状態に至った際に以後の保険料の払込が免除される「生命保険」の2つの側面があります。そのため、学資保険の払込保険料は一般生命保険料控除に分類されています。
ソニー生命の変額個人年金保険は、個人年金保険料控除の対象ではなく、一般生命保険料控除に分類されます。
学資保険の控除額および計算方法
学資保険の生命保険料控除における控除額と、控除後の所得税と住民税の計算方法について詳しくご紹介します。
所得税と住民税の控除額と計算方法
生命保険料控除の所得税における控除額は次のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額(※) |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
参考:国税庁 No.1140「生命保険料控除」
たとえば、学資保険の支払保険料等が年間120,000円の場合、控除額は40,000円です。なお、所得税が40,000円軽減されるわけではありません。所得税の計算に使用する課税所得が40,000円軽減されます。
生命保険料控除の住民税における控除額は次のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の金額(※) |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
出典元:「ソニー生命保険 控除額の計算方法」
たとえば、学資保険の支払保険料等が年間120,000円の場合、控除額は28,000円です。なお、住民税が28,000円軽減されるわけではありません。住民税の計算に使用する課税所得が28,000円軽減されます。
※ 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
学資保険加入で負担が軽くなる所得税・住民税の金額
所得税の計算方法は、課税所得×税率-控除額です。税率と控除額は所得によって異なります(下図参考)。
住民税の税率は原則全国一律で10%です。
年収300万円と年収500万円のケース別に学資保険加入による税額を計算してみましょう。
参考)令和5年4月1日時点の税率と控除額 所得税の速算表 |
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課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典元:国税庁『所得税の税率』
(想定ケース)
年間保険料:一般生命保険料10万円
一般生命保険料の控除金額(所得税):一律40,000円
一般生命保険料の控除金額(住民税):一律28,000円
年収300万円 | 年収500万円 | |
---|---|---|
所得税 | 40,000円×10%=4,000円 | 40,000円×20%=8,000円 |
住民税 | 28,000円×10%=2,800円 | 28,000円×10%=2,800円 |
軽減可能な税額の合計 | 4,000円+2,800円=6,800円 | 8,000円+2,800円=10,800円 |
1年間の軽減可能な税額は大きな金額ではないと感じる方もいるかもしれません。しかし学資保険は長期にわたり加入するケースがほとんどです。1年間の軽減可能な税額が10,800円の場合、10年間では108,000円、20年間では216,000円になります。
保険料控除申告書の記入方法
学資保険の払込保険料を生命保険料控除するには、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、年末調整の際に提出する必要があります。同書には、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」の内容を記入します。なお、自営業者は確定申告書の生命保険料控除欄に必要事項を記入する必要があります。
給与所得者の保険料控除申告書の記載内容のうち、間違えやすい項目の記載方法について詳しく見ていきましょう。
1 保険会社等の名称
社名が長く、記入欄に収まりきらない場合は略称でも問題ありません。
2 保険等の契約者の氏名
保険料を支払っており、受取人が親族の場合は、契約者名義ではなくとも記載できます。例えば、契約者と受取人が妻で、夫が保険料を払い込んでいる場合は、契約者と受取人に妻の氏名を記載し、続柄は「妻」とします。
3 あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)
保険会社から送付される生命保険料控除証明書に記載されている「申告額」を転記します(予定支払額や予定申告額などの表記の場合もある)。
4 介護医療保険料
医療保障特約付き学資保険の場合、一定の条件を満たすと生命保険料控除と介護保険料控除を適用できます。払込保険料総額のうち、生命保険料控除と介護保険料控除の配分は生命保険料控除証明書に記載されています。
5 (a)のうち新保険料等の金額の合計額A・B
A・Bの該当する方に合計額を記載します。同様に、「Aの金額を下の計算式I(新保険料等用)に当てはめて計算した金額」「Bの金額を下の計算式II(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額」に記載してください。計算式を見るとわかるように、新保険料は80,001円以上の控除額が一律40,000円、旧保険料は100,001円以上で一律50,000円です。
6 計(①+②)
Aの金額を下の計算式I(新保険料等用)とBの金額を下の計算式II(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額の合計額を記入します。
7 ②と③のいずれか大きい金額
「Bの金額を下の計算式II(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額」と「AとBそれぞれの計算式に当てはめて計算した金額の合計額」のうち大きい金額を記入します。
学資保険の控除を受ける際の注意点
学資保険の控除を受ける際は、次の注意点を押さえましょう。
一般生命保険料控除には限度額がある
一般生命保険料控除には、限度額が定められています。
年末調整や確定申告で所定の申請をすることで、年間の払込保険料に応じて最大4万円の控除を受けることができます。
一般生命保険料控除の対象となる保険 |
---|
終身保険 |
定期保険 |
学資保険 |
収入保障保険 |
養老保険 |
個人年金保険など ※税制適格特約なしの場合 |
一般生命保険料控除には、所得税40,000円、住民税28,000円の限度額が定められています。複数の保険に加入している場合もそれぞれの保険料を合算して、控除額を算出するため、限度額は同じです。所得税は、年間の払込保険料80,000円以上で一律40,000円、住民税は年間の払込保険料56,000円以上で一律28,000円となります。
保険金の受取人が親族以外の第三者の場合は対象外
学資保険の進学学資金や満期学資金の受取人が親族以外の第三者の場合、生命保険料控除は受けられません。例えば、夫が契約者で受取人が妻の場合は、離婚すると親族関係が失われ、夫は生命保険料控除を利用できなくなります。
契約者と保険料支払者が異なる場合
一般的には保険料を支払った人=保険契約者ですが、「契約者は妻で、保険料の支払は夫の口座から」などというケースもあります。この場合、控除の申告ができるのは契約者である妻ではなく、支払者である夫となります。
まとめ
生命保険料控除を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。控除額は年間の払込保険料の額で決まっており、所得税・住民税ともに控除額に上限が定められています。確実に控除を受けるために、不明点は保険会社の担当者や税理士、税務署などに問い合わせましょう。また、学資保険への加入を検討中の方は、学資金受取時の税金や一般的な生命保険控除のご説明など、現状や将来設計を踏まえて最適な保険を提案してくれる保険・金融のプロであるライフプランナーに相談しましょう。
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◎上記は2024年3月1日現在の税制に基づき作成しております。税制は将来変更されることがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、お客さまご自身にて税理士、または所轄の税務署にご確認ください。
◎商品の概要を説明しています。詳しくは、商品パンフレットをご覧ください。ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご覧ください。
◎記載された保険料及び取扱内容は、2024年3月1日現在の情報となります。