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新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。

当社では、新型コロナウイルス感染症における、保険金・給付金のお支払いについて以下の取扱を行っております。

1.保険金・給付金のお支払いについて

2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症へ変更されております。
詳しくは、2023年4月13日付当社公表文書(以下に掲載)をご確認ください。

(新型コロナウイルス感染症)保険金・給付金請求の特別取扱の終了について(2023年4月13日)

新型コロナウイルス感染症に関するご請求にあたっては、当社担当者またはカスタマーセンターへご連絡ください。

(1)保険金のお支払いについて

2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、死亡保険金および、災害死亡保険金等もお支払い対象となります。
なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、死亡保険金は対象になりますが、災害死亡保険金等についてはお支払い対象外となりますのでご留意ください。

(2)給付金のお支払いについて

新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金のご請求については、以下のとおりとなります。
2023年5月8日時点での取扱に基づき記載しており、今後法令の改正等により変更する可能性があります。
診断日に応じてお支払いの対象が異なります。ご請求いただけていない入院給付金がないかご確認ください。

ケース 診断日
2022年9月25日以前 2022年9月26日
~2023年5月7日
2023年5月8日以降
入院された場合 〇 お支払い対象 〇 お支払い対象 〇 お支払い対象
自宅・宿泊施設で
療養された場合
重症化リスクの高い方
(4類型)※1
〇 お支払い対象 〇 お支払い対象 × お支払い対象外
上記以外の方 〇 お支払い対象 × お支払い対象外 × お支払い対象外

※1 医師・保健所により新型コロナウイルス感染症と診断され保健所への発生届の対象となる重症化リスクの高い方(下記のいずれかに該当する方)のみが、入院給付金のお支払いの対象となります。なお、発生届の対象の可否については、厚生労働省の運営する「My HER-SYS」の療養証明書の有無によりご確認ください。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断する方※2
    ※2 所定の新型コロナ治療薬、酸素投与がある場合でも保健所への発生届の対象でない場合はお支払い対象とはなりません。
    <新型コロナ治療薬について>
    対象となる新型コロナ治療薬はこちら 新しいタブで開きます をご確認ください。軽症~中等症に投与されるゾコーバ(エンシトレルビルフマル酸)や、解熱剤(例:カロナール、ロキソニンなど)、市販の風邪薬についても対象となる新型コロナ治療薬には含まれません。
  • 妊婦の方
ご請求時の必要書類について
必ずご確認ください

必要書類の一種であるMy HER-SYSの療養証明書の表示機能は2023年9月末をもって終了しています(10月以降のご利用はできません)。
お手元に既に保存・印刷された「My HER-SYS」の療養証明書をお持ちの場合はご提出ください。
なお、「My HER-SYS」の療養証明書を準備いただけない場合は、代替書類でもご請求いただけます。
診断日により取扱が異なりますので下記をご確認ください。

診断日が2022年9月25日以前の場合はコチラ

PCR検査等の結果に関わらず、医師・保健所により新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅または宿泊施設にて療養された場合は入院給付金のお支払いの対象となります。

療養期間が14日以内の場合

お客さまの申告をもとにご請求が可能です。

  • 保険金・給付金等請求書兼同意書
  • 宿泊・自宅療養報告書(新型コロナウイルス感染症専用)
  • My HER-SYS※1 の療養証明書(画面コピー)
    My HER-SYSの療養証明書を準備いただけない場合は、医師・保健所等の発行する新型コロナウイルス感染症と診断されたことのわかる証明書(コピー可)※2 またはその他、代替書類でも対応しております。詳細についてはこちらをご確認ください。

※1 My HER-SYSとは厚生労働省が提供する健康管理システムです。
※2「就業制限通知書」等をご提出ください。

療養期間が15日以上の場合

宿泊・自宅療養の期間が15日以上の場合は必要書類が異なりますので、当社担当者またはカスタマーセンターへご連絡ください。

診断日が2022年9月26日~2023年5月7日の場合はコチラ

医師・保健所により新型コロナウイルス感染症と診断され保健所への発生届の対象となる重症化リスクの高い方のみが、入院給付金のお支払いの対象となります。

療養期間が14日以内の場合

お客さまの申告をもとにご請求が可能です。

  • 保険金・給付金等請求書兼同意書
  • 宿泊・自宅療養報告書(新型コロナウイルス感染症専用)
  • My HER-SYS※1 の療養証明書(画面コピー)

※1 My HER-SYSとは厚生労働省が提供する健康管理システムです。


My HER-SYSの療養証明書を準備いただけない場合は、以下の代替書類でもご請求いただけます。

  1. 65歳以上の方
    医師・保健所により新型コロナウイルス感染症と診断されたことが分かる書類※2(PCR検査や抗原検査の結果表)
  2. 入院を要する方
    医療機関発行の証明書(診断書、入院期間の分かる領収書または退院証明書等)
  3. 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断する方
    医療機関発行の証明書(診断書、診療明細書等)
  4. 妊婦の方
    以下の2点をご提出ください。
    • 医師・保健所により新型コロナウイルス感染症と診断されたことが分かる書類※2(PCR検査や抗原検査の結果表)
    • 母子手帳のコピー(交付日のわかるもの)

※2「被保険者氏名」「新型コロナウイルス感染症と診断されていること」「医師による診断年月日」が確認できるものをご提出ください。

療養期間が15日以上の場合

宿泊・自宅療養の期間が15日以上の場合は必要書類が異なりますので、当社担当者またはカスタマーセンターへご連絡ください。

診断日が2023年5月8日以降の場合はコチラ

2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更されることに伴い、入院給付金のお支払いは医療機関へ入院された場合に限り対象となります。
詳しくは、2023年4月13日付当社公表文書(以下に掲載)をご確認ください。

(新型コロナウイルス感染症)保険金・給付金請求の特別取扱の終了について(2023年4月13日)

ご請求は、当社担当者またはカスタマーセンターへご連絡ください。

(3)ダイレクト請求サービス(インターネット請求)について

新型コロナウイルス感染症における給付金のご請求は、ダイレクト請求サービスからもご請求いただくことができます。

ダイレクト請求サービスはこちらから

2.「新しい生活様式」を踏まえた当社の対応について

当社では、「新しい生活様式」を踏まえ、営業活動にあたっては、お客さまと従業員の健康と安全の確保を最優先とし、各種取組みを継続して実施しています。

「新しい生活様式」を踏まえた当社の対応について(2023年3月13日更新)

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまに関するお知らせ

以上

カスタマーセンター

0120-158-821

営業時間 9:00~17:30
※日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く



個人情報の取扱について

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