経営管理態勢
当社は、基本使命および経営の基本理念のもと、お客さま、社会、株主、従業員などのステークホルダーからの期待と信頼に応え、生命保険会社としての持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たすため、金融持株会社のソニーフィナンシャルグループ(株)(以下SFGI)が定めた「コーポレートガバナンス基本方針」に則り、高い透明性をもって業務の健全かつ適切な運営の確保に努めています。
金融持株会社による経営管理
当社は、SFGIと締結する経営管理契約に基づき、経営体制、経営方針、事業計画をはじめとするグループ経営に係る重要事項の業務執行の決定について、SFGIの事前承認を得たうえで実施しています。
取締役会
取締役会は、原則、月に1回開催され、会社の重要な業務執行について決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督します。
また、SFGIの代表取締役および業務執行取締役は、当社取締役を兼任することにより、ソニーフィナンシャルグループ戦略の実効性を高めるとともに、当社の健全な事業経営の管理を行っています。
なお、一層の監督機能の強化のため、会社法に規定する社外取締役を選任しています。
経営会議
当社は、経営会議を設置しています。経営会議は、業務執行取締役、および取締役会が構成員として選任する執行役員によって構成されています。経営会議は、原則、月に2回開催され、取締役会からの委任を受けて、会社の業務執行に関する重要事項について決定を行います。
各種委員会
当社は、経営の効果的な運営を目的として、各種の委員会を設置しています。各種委員会は、取締役会および経営会議より諮問された事項について審議し、審議した内容を答申します。
監査役・監査役会
監査役は、取締役会などの重要な会議への出席などを通じて、取締役の職務の執行について監査します。また、会計監査人および内部監査部門と緊密な連携を保つことで、組織的かつ効率的な監査態勢を確保し、監査の実効性確保に努めています。監査役会は、監査に関する重要な事項の協議または決議を行います。また、監査役の監査補助業務および監査役会の運営事務等を行うため、監査役室を設置しています。
内部統制システムの整備
当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、次の基本方針を取締役会において決議し、内部統制システムを構築しています。なお、本基本方針は、年に1度定期的に見直しを実施しており、体制の充実に努めています。
内部統制システム構築の基本方針
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1) 取締役会及び取締役会で定められた経営機構(以下、「取締役会等」という。)は、法令等遵守の基本方針として、当社のコンプライアンスに対する基本的な考え方を示した「コンプライアンス基本方針」ならびに当社のすべての役員および社員が遵守すべき基本的な原則を示した「ソニー生命行動規範」を定め、周知する。
- (2) 取締役会等は、法令等遵守の具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュアル」、具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を定める。
- (3) 取締役会等は、コンプライアンス担当部署を設置し、「コンプライアンス・プログラム」の推進に取り組む。コンプライアンス担当部署は、定期的に「コンプライアンス・プログラム」の進捗状況を取締役会等に報告する。
- (4) 取締役会等は、ソニーフィナンシャルグループ株式会社の定める「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」に基づき、反社会的勢力に対しては確固たる意思で対決するものとし、同方針を実現するために必要な態勢を整備する。
- (5) 取締役会等は、社内通報制度を定め、その利用方法を当社の役員及び社員に周知する。社内通報制度は、経営方針、事業活動あるいはその他の行為が法令等に違反している(もしくは違反のおそれがある)と確信した場合、社員等の通報者が専用窓口に直接通報することができ、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止されることを定めるものとする。
- (6) 取締役会等は、「情報セキュリティポリシー」を定め、顧客情報を含む情報資産の管理を適切に行うための態勢を整備する。
- (7) 取締役会等は、「利益相反管理方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引の管理を適切に行うための態勢を整備する。
- (8) 取締役会等は、「内部監査態勢に係る方針」を定め、当社の役員及び社員に周知する。
- (9) 取締役会等は、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署を設置する。内部監査担当部署は、監査役及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監視及び検証し、定期的に内部監査の状況を取締役会等に報告する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「情報管理規程」等を定め、取締役会、経営会議及び決裁の記録等、取締役の職務の執行に係る文書を法令及び当該規程等に従い適切に保存し、管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1) 取締役会等は、「リスク管理基本規程」等を定め、当社の役員及び社員に周知する。
- (2) 取締役会等は、リスク管理担当部署を設置し、当社の規模、特性及び業務内容に応じて異なるリスクを適切に管理する。リスク管理担当部署は、定期的にリスク管理の状況を取締役会等に報告する。
- (3) 取締役会等は、危機発生時に迅速な対応と適切なリスク軽減措置を講じる体制を整備するため、「業務継続計画(BCP)」を定め、当社の役員及び社員に周知する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1) 取締役会等は、「決裁規程」、「組織規程」及び「事務分掌規程」等の社内規程を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な態勢を構築する。
- (2) 取締役会は、経営会議を設置するとともに、当社の業務執行における重要事項に係る協議及び決定については、同会議に委任する。
- (3) 取締役会等は、「事業計画管理規程」を定め、中期経営計画及び年度事業計画を策定・管理し、また定期的に事業計画の進捗状況を確認する。
5. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、ソニーフィナンシャルグループ株式会社の定める「グループの財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を整備する。
6. 当社及び子会社等、並びに当社の親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1) 当社は、保険業法に基づき認可を受けた生命保険会社として、生命保険業の公共性に鑑み、業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するための体制を構築するとともに、「子会社等および関連会社管理規程」等を定め、子会社等の規模・特性等に応じて、以下の(ⅰ)から(ⅳ)の子会社等の業務の適正を確保するための体制を整備し、企業集団における業務の適正を確保する。
- (ⅰ)子会社等の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- (ⅱ)子会社等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (ⅲ)子会社等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (ⅳ)子会社等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (2) 当社の内部監査部門は、子会社等の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社等の内部監査及び外部監査の結果を監視し、検証する。
- (3) 当社は、必要に応じて、親会社に当社及び子会社等の経営情報を提供し、また親会社内部監査部門との連携を行う。
- (4) 当社は、子会社の役員及び社員が、経営方針、事業活動あるいはその他の行為が法令等に違反している(もしくは違反のおそれがある)と確信した場合、当社の社内通報窓口に直接通報することができ、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止される体制を構築する。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合は、当社は当該社員の任命を行う。
8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1) 前号の社員の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。
- (2) 監査役の職務を補助すべき社員は、監査役の指揮命令があるときは、専らそれに従わなければならない。
9. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1) 取締役及び社員は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は、速やかに報告する。
- (2) 取締役及び社員は、当社又は当社の子会社等の業務又は財務の状況に著しい影響を及ぼす事実を発見したときは、ただちに監査役に報告する。なお、その報告者に対する不利益な措置は禁止し、その旨を当社の役員及び社員に周知する。
- (3) 取締役及び社員は、社内通報制度を利用した通報を受理した場合は、社内規程に基づき、監査役に報告する。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1) 代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
- (2) 当社は、監査役がその職務の執行のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託することなどに係る所要の費用又は債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、その費用又は債務を負担する。