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日本版スチュワードシップ・コードについて

日本版スチュワードシップ・コードに対する基本的な考え方

日本版スチュワードシップ・コードの受入について

当社は、「責任ある機関投資家の諸原則」日本版スチュワードシップ・コードを受け入れることを表明します。なお、2020年3月に日本版スチュワードシップ・コードが再改訂されましたが、当社は引き続きこれを受け入れ、スチュワードシップ活動に取り組んでまいります。

ご参考:「責任ある機関投資家」の諸原則
「日本版スチュワードシップ・コード」

  1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
  4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
  5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
  6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
  7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

出所:2017年5月29日 日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会)

日本版スチュワードシップ・コードの各原則への対応方針

原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客さまからお預かりした保険料の一部を運用する立場として、投資先企業の企業価値の中長期的な向上を促すために、サステナビリティの観点を踏まえた投資先企業やその事業環境等の理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づくスチュワードシップ活動を行い、中長期的な運用成果の向上を目指します。

原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、保険業法および金融商品取引法に基づき、「利益相反管理方針」等を定め、それらに従って、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理するための態勢を構築しています。当社のスチュワードシップ活動にあたっても、利益相反管理方針に従い、お客さまの利益を第一として行動します。

当社のスチュワードシップ活動にあたって、利益相反が生じ得る局面とその管理方法等は、以下の通りです。

(当社のスチュワードシップ活動において利益相反が生じ得る局面)
投資先企業の株主総会における議決権行使。
(具体的なケース)
投資先企業の議決権行使の際に、保険営業活動先や政策投資先への影響を考慮し、株主としての利益を優先せずに議案の賛否判断を行うケース。
(管理方法)
議案の賛否判断は、当社の「議決権行使ガイドライン」に従い投資部門が適切に実施する。
議決権行使ガイドラインを含むスチュワードシップ活動に関連する規程の改廃については、利益相反管理方針に定める利益相反管理統括部門を事前協議先とする。
(ガバナンス体制)
議決権行使結果等は、利益相反管理統括部門の承認を得て経営会議等に報告し、経営陣が適切な議決権行使が行われているかを確認する体制とする。

原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を適切に果たすために、各投資部門が投資先企業の経営状況等の確認を実施し、投資先企業の状況を的確に把握するよう努めます。確認した内容については、各投資部門において適切に管理します。

原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、投資先企業の中長期的な企業価値の維持・向上を目的として、投資部門が必要と判断した投資先企業に対し、認識の共有と問題の改善を働きかけるための建設的な対話を行います。当社では、投資先企業から未公表の重要事実を受領することに対し、慎重な対応を行います。また、インサイダー取引規制に抵触することを防止する措置として、当社の「インサイダー取引防止規程」を遵守してまいります。

原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、原則として投資先企業の全ての議案に対し議決権を行使します。議決権の行使にあたっては、議決権行使ガイドラインに基づき、全ての議案を確認し、短期的な業績変動への影響ではなく、持続的な企業価値の向上に資する内容であるか否かという視点で賛否を検討いたします。なお、議決権の行使結果および不賛同の場合の理由につきましては、個別の投資先企業および議案ごとに公表いたします。

原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、議決権行使結果を始めとしたスチュワードシップ活動の状況について、当社ホームページにおいてお客さまに定期的に公表してまいります。

原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、投資先企業の持続的成長に資する適切なスチュワードシップ活動を行うために、必要な体制を整備し、投資先企業やその事業環境を深く理解し、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく判断をすることができる専門性の高い人材の育成に取り組みます。また、投資部門は、自部門におけるスチュワードシップ活動の実施状況につきまして、年に1回、運用部門の統括部長が委員を務める投資委員会へ報告を行います。投資委員会において本活動が不十分と判断された場合、投資部門は必要な改善策を講じ、将来のスチュワードシップ活動がより適切なものとなるよう努めます。

原則8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、機関投資家向けサービス提供者ではありません。

ソニー生命による議決権行使について

当社では、次の考え方に基づき、国内上場株式の議決権行使に取り組んでおります。

議決権行使の基本方針

  • 議決権行使については、投資先企業の企業価値の増大を通じて、ステークホルダーの中長期的な利益に資することを主眼として実行いたします。
  • 議決権行使基準については、以下をご参照ください。
    議決権行使ガイドライン

議決権行使のプロセス

  • 議決権の行使にあたっては、議決権行使ガイドラインに基づき全ての議案を確認します。また、議決権行使ガイドラインにおいて精査することが定められている議案については、その内容を精査します。
  • 確認および精査の結果と、投資先企業のモニタリングに関する情報等をもとに、中長期的な視点から、投資先企業の持続的な成長に資すると判断される議案に対しては「賛同」、持続的な成長には寄与しないと判断される議案に対しては「不賛同」とします。
  • また、議案の内容が曖昧または投資先企業からの説明が不十分であり、株主として不利益を被る可能性が高いと判断される場合は、「不賛同」とします。
  • 原則として、全ての議案に対して議決権を行使します。時間的な制約から十分な検討ができない場合を除き、「棄権」または「白紙委任」は行いません。

ソニー生命のスチュワードシップ活動の状況

スチュワードシップ活動の状況については、以下をご参照ください。
スチュワードシップ活動報告(2023年7月~2024年6月)

投資先企業・議案ごとの議決権行使結果については、以下をご参照ください。
以下リンクをクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。
投資先企業・議案ごとの議決権行使結果 

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