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適用対象と控除額

適用対象

新制度適用対象

  1. 契約日が2012年1月1日以降のご契約
  2. 契約日が2011年12月31日以前のご契約で、以下の ア) ~ エ)の契約変更等の日付(効力発生日)が2012年1月1日以降となる場合(効力発生日以降の保険料に対して新制度が適用されます)
    1. ア)主契約または特約の更新日
    2. イ)特約の中途付加日(災害死亡保障特約、傷害特約および保険料のお払い込みがない特約・保険料払込免除特約は対象外です)
    3. ウ)5年ごと利差配当付学資保険について、契約者の変更をされた日
    4. エ)ファミリー保険で妻の保障が消滅した契約

旧制度適用対象

上の1、2いずれにも該当しない契約

控除額

生命保険料控除の分類

介護医療保険料控除(新制度適用契約の場合)

主契約 特約
  • 総合医療保険(低解約返戻金特則付を含む)
  • 総合医療保険(無解約返戻金型)18
  • 長期総合医療保険(0倍および100倍)
  • 5年ごと利差配当付終身介護保障保険(5倍型)
  • 終身介護保障保険(低解約返戻金型)
  • 入院総合保障特約(87)
  • 家族入院総合保障特約(87)
  • 成人病総合保障特約(95)(配偶者特則付を含む)
  • 入院初期給付特約(家族特則付、低解約返戻金特則付を含む)
  • 成人医療特約(配偶者特則付、低解約返戻金特則付を含む)
  • 女性医療特約(低解約返戻金特則付を含む)
  • 通院医療特約(家族特則付、低解約返戻金特則付を含む)
  • 退院給付金特約(家族特則付、低解約返戻金特則付を含む)
  • 特定疾病診断給付金特約(低解約返戻金特則付を含む)
  • 入院時手術給付特約
  • 先進医療特約
  • 抗がん剤治療特約
  • がん特約
  • 5年ごと利差配当付介護一時金特約
  • 介護一時金特約
  • 介護医療特約
  • 生活習慣医療特約
  • 入院一時給付金特約
  • 三疾病入院給付特約
  • 女性特定手術給付特約
  • 新女性医療特約
  • 新介護医療特約
  • 新特定疾病診断給付金特約
  • 新通院医療特約
  • 新退院給付金特約

個人年金保険料控除

個人年金保険料税制適格特約が付加されている5年ごと利差配当付個人年金保険

一般生命保険料控除

介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に該当しない主契約・特約

※新制度では災害死亡給付特約、傷害特約の保険料は、生命保険料控除制度の対象とはなりません。



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