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「保険契約者代理請求人制度」、
「指定代理請求人制度」のご案内

お手続やご請求が必要になったときの安心のために

お手続やご請求が必要になったときの安心のために

契約者や受取人(被保険者)が意思表示できなくなってからでは保険契約者代理請求人や指定代理請求人は指定できません。
あらかじめ各代理請求人を指定しておくことで、いざというときにも迅速にお手続・ご請求いただけるため、安心です。

あらかじめ保険契約者代理請求人を指定することで、契約者の意思表示が困難な場合、代理でお手続いただけます。
あらかじめ指定代理請求人を指定することで、受取人(被保険者)の意思表示が困難な場合、代理でご請求いただけます。

  • 保険契約者代理請求人制度に関する特則、指定代理請求人制度に関する特則の付加が必要です。

お手続きの流れ

保険契約者代理請求人制度

保険契約者代理請求人制度

指定代理請求人制度

指定代理請求人制度
  • ※1病名・症状を本人に知らせておらず、本人から請求できない場合にもご利用いただけます(保険契約者代理請求人の場合、契約者と保険金・給付金等の受取人が同一のご契約における保険金・給付金等の請求に限ります)。
  • ※2学資保険・5年ごと利差配当付学資保険の場合は契約者。

対象となるお手続・ご請求例

  保険契約者代理請求人 指定代理請求人
保険金・給付金*1のご請求 *3 *4
満期保険金・年金等*2のご請求
保険料払込免除のご請求 *5
解約・減額 ×
契約者貸付
払込方法・保険料払込口座の変更
払済保険・延長保険などへの変更
無選択失効取消
住所変更
契約者の変更 × ×
保険金・給付金等の受取人の変更
変換
  • *1たとえば、高度障害保険金や入院給付金等をさします。なお、被保険者の死亡をお支払い事由とする死亡保険金や被保険者死亡後の入院・手術給付金等のお支払いは対象外です。
  • *2満期学資金や進学学資金等も含みます。
  • *3契約者と保険金・給付金等の受取人が同一の場合に限ります。
  • *4受取人と被保険者(学資保険・5年ごと利差配当付学資保険の場合は契約者)が同一の場合に限ります。
  •  
  • *5契約者と被保険者が同一の場合に限ります。
  • ご加入いただいている保険種類やご契約内容により代理可能なお手続・ご請求が異なる場合やできない場合があります。

ご注意

保険契約者代理請求人・指定代理請求人の請求に応じて保険金・給付金等をお支払いした場合、その後別の方から重複して請求があってもお支払いできません。

指定できる範囲

1名をご指定いただけます。

指定できる範囲
  • 2つの特則をいずれも付加する場合、保険種類やご契約内容によっては保険契約者代理請求人と指定代理請求人を同一人とする必要があります。
  • 特則付加時だけでなく、お手続・ご請求時においても上記の関係である必要があります。
  • 2つの特則をいずれも付加する場合、主契約の保険種類、または契約形態によっては保険契約者代理請求人と指定代理請求人を同一人とする必要があります。
  • 一部の主契約・特約については被保険者を「年金受取人」等に読み替えます。詳細は「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。

お願い

保険契約者代理請求人によるお手続、指定代理請求人によるご請求を確実に行っていただくため、各代理請求人を指定・変更した際は、各代理請求人になられた方に対し制度のご説明をお願いいたします。

ご利用の際の留意事項

  • 保険契約者代理請求人制度は、契約者が法人の場合、ご利用できません。
  • 指定代理請求人制度は、契約者および保険金・給付金等の受取人が法人の場合、ご利用できません。また、保険種類やご契約内容によってご利用できない場合があります。
  • 保険契約者代理請求人からの請求においては、契約者の認知判断能力に関する診断書等、当社所定の書類が必要です。
  • 契約者が死亡または変更されたときや、個人契約から法人契約に変更されたときなどは、保険契約者代理請求人制度に関する特則は消滅します。
  • 保険契約者代理請求人が代理手続を行う際、当社の取扱の範囲内で保険契約に関する情報を保険契約者代理請求人に対し開示することがあります。
  • 保険契約者代理請求人や指定代理請求人が保険金・給付金等の請求を行った場合、あらかじめご指定いただいたご住所宛に明細等が発送されます。したがって、契約者がご存知ないまま以後の契約内容が変わることや、契約が消滅することがあります。
  • 指定代理請求人からの請求に基づいて保険金・給付金等のお支払いなどをした場合、それ以降、保険契約や特約が消滅するなど、契約内容が変わることになり、その事実を被保険者が知った場合、がんであることや余命6か月であることを察知してしまう可能性もあります(契約者と保険金・給付金等の受取人が同一の場合で保険契約者代理請求人から請求する場合も同様です)。

よくあるご質問

保険契約者代理請求人や指定代理請求人を指定していない契約で契約者や受取人(被保険者)が意思表示できない状態になった場合はどうなりますか?

国の制度である「法定後見制度」をご利用いただき、成年後見人等からお手続・ご請求いただきます(家庭裁判所への申立等のお手続が必要で時間を要する場合があります)。

保険契約者代理請求人や指定代理請求人が手続・請求をする場合、各代理請求人名義の口座を指定できますか?

ご指定可能です。この場合、お受け取りになられる解約返戻金・保険金・給付金等の税務は、本来の請求権者である契約者や被保険者ご本人が受け取られたものとして取り扱われます。

意思表示はできるが、書類の記入ができない場合でも各制度を利用できますか?

「保険契約者代理請求人制度」または「指定代理請求人制度」はご利用いただけません。会社の取扱に基づき、代筆にてご本人様からのお手続となります。

契約者以外が、事前に契約内容を確認しておきたい場合はどうしたらいいか。

「ご家族情報登録制度」にて契約内容開示対象者に登録された方は、契約者のご指示に基づき契約内容照会を行っていただけます。詳細は「ご家族情報登録制度」のご案内をご確認ください。

  • 契約内容開示対象者からの照会は、契約者の意志表示を要します。契約者の意思表示ができない状態の場合、当社所定のお手続を行うために必要な情報については、保険契約者代理請求人にお答えすること等ができます。
未成年者を保険契約者代理請求人・指定代理請求人に指定できますか?

可能です。代理手続・代理請求時点でも未成年の場合は親権者同意が必要です。

ご確認いただきたい事項

  • ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要)」、「重要事項説明書(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
  • 当社の担当者は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
  • 担当者がお客さまより現金・小切手をお預かりすることは一切ございません。

保険契約者代理請求人制度・指定代理請求人制度のご利用について

「保険契約者代理請求人制度に関する特則」「指定代理請求人制度に関する特則」の付加が必要です。特則の中途付加をご希望の場合は、担当者またはカスタマーセンターまでお問い合わせください。

カスタマーセンター

0120-158-821

営業時間 9:00~17:30
※日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く



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