ぜひ「指定代理請求人」をご指定ください。
保険金・給付金をスムーズにご請求いただくために、ぜひ「指定代理請求人」をご指定ください。
こんなとき、困らないために
被保険者ご自身が受取人となる保険金・給付金があります。

しかし、被保険者ご自身からの請求が困難になる場合もあります。

指定代理請求人制度について

指定代理請求人の範囲について
指定代理請求人は次の範囲の方から1名ご指定いただけます。
- 被保険者*の戸籍上の配偶者
- 被保険者*の直系血族(父母・子・祖父母など)
- 被保険者*の兄弟姉妹
- 被保険者*の3親等内の親族(叔父・叔母など)
- その他の親族(いとこなど)
- その他当社が認めた方
*学資保険・5年ごと利差配当付学資保険の場合は、保険契約者になります。
※指定代理請求人が請求を行う場合、請求時においても上記の関係であることが必要です。
※下図では上記1~4をあらわしています。

指定代理請求人制度のご利用について
「指定代理請求人制度に関する特則」の中途付加手続が必要になります。ご希望の場合は、担当者またはカスタマーセンターまでお問い合わせください。
カスタマーセンター
0120-158-821
営業時間 9:00~17:30
※日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く