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原則60歳になったとき、「一時金」「年金」「年金・一時金の併給」で給付金を受け取ることができます。
※2022年5月現在の確定拠出年金制度に基づき記載しています。
障害給付金の受給要件に該当した場合、「一時金」「年金」「年金・一時金の併給」で給付金を受け取ることができます。
加入者または運用指図者が死亡した場合、そのご遺族の方は死亡一時金を受け取ることができます。
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