為替レートメール配信サービス
為替レートメール配信サービスとは…
毎月5日頃に、「円換算払込特約の当社所定の為替レート」をEメール配信でお知らせするサービスです。
※本メールでお知らせする「円換算払込特約の会社所定の為替レート」とは、第2回以後の保険料をお払い込みいただく際、円換算するために用いられる為替レートです。
当社所定の為替レートおよび換算基準日については為替レート照会 をご確認ください。また、実際のお払い込みやお受け取りを行う際の適用レートにつきましては、事前に当社取扱者またはカスタマーセンターにお問い合わせください。
当社所定の為替レートには為替手数料が含まれています。為替手数料はお客さま負担です。
※米ドル建保険の商品の内容、およびご加入にあたっての諸費用や為替リスクに関する注意事項については、こちらの商品パンフレットをご確認ください。
為替レートメール配信サービス ご利用規約(新規登録)
ソニー生命保険株式会社(以下「当社」といいます)の為替レートメール配信サービス(以下「本サービス」といいます)のお申し込みにあたりましては、以下の内容につき、同意いただく必要がございます。
- 目的
本サービスは、当社の米ドル建保険をご契約のお客さまに、毎月、円換算払込特約の当社所定の為替レート(当社が第2回以後の保険料を領収する日の属する月の第1営業日の為替レートをいい、以下単に「当社所定の為替レート」といいます)をお知らせすることを目的としたものです。なお、メールの配信は毎月第7営業日までに行います。 - ご利用者情報の登録、変更
本サービスをご利用いただくにはe-mailアドレスをご登録いただきます。ご登録いただいたe-mailアドレスに変更が生じた場合、ご登録者の方は、速やかに本サービスの配信停止手続をしたうえで、新たに変更後のe-mailアドレスをご登録いただくものとします。 - サービスの変更、中止、登録削除
本サービスは、当社の都合により、ご登録者の方に通知することなく、その内容を変更または中止できるものとします。
ご登録者の方に当社からメールを送信した際、ご登録いただいたe-mailアドレスが認識できない等の理由で一定回数未達であった場合は、当社の判断により、ご登録者の方に通知することなく、本サービスの提供を中止し、ご登録者の方の登録情報を削除できるものとします。
ご登録者の方が本サービスの利用の中止を希望される場合は、メール本文にある配信停止のリンクから手続を行ってください。 - 免責
当社所定の為替レートのご案内については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。第三者による内容の改ざん等により、ご登録者の方が受信したメールと当社が発信したメールに相違が生じた場合は、当社が発信したメールの内容を正として取り扱います。また、本サービスにより配信されたメールの内容の使用から生じたすべての損害は、ご登録者の方が負担するものとします。
また、当社の責めによらない以下の事象により生じた損害についても、当社は一切責任を負いません。- 通信機器、情報処理機器、通信回線等の障害による場合。
- サーバー攻撃等により本サービスのご登録者の方のe-mailアドレスが外部に漏洩した場合。
- e-mailアドレスの登録が第三者による不正使用であった場合。
- 情報の利用
- 本サービスにより提供する当社所定の為替レートは、その正確性を確約するものではなく、参考情報としてご利用ください。万一、ご登録者の方に配信したメール中の表示が誤っていた場合は、当社ホームページ(www.sonylife.co.jp/)の表示を優先します。
- 本サービスにより提供する当社所定の為替レートに基づき、ご登録者の方が解約等の手続を行い、その結果ご登録者の方が被った不利益について当社は責任を負いません。
- 本サービスにより提供する情報について、当社の許可なく転送、転用することを禁じます。また、当社の許可なく本サービスで提供する情報を転送、転用した場合に受ける当社の不利益についての責任は、ご登録者の方にあるものとします。
- 本利用規約の変更
当社は、ご登録者の方に通知することなく、本利用規約の内容について、いつでも自由に変更できるものとします。本利用規約を変更した場合、本サービスの利用に関する一切の事項は、変更後の利用規約によるものとします。 - 個人情報の取扱について
当社では、上記「Ⅱ.ご利用者情報の登録、変更」にてご入力いただくe-mailアドレス(以下「個人情報」といいます)は、上記「Ⅰ.目的」に記載の内容に限り利用させていただきます。
ご登録いただきましたお客さまの個人情報の照会などをご希望される場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
ソニー生命保険株式会社
カスタマーセンター
0120-158-821
平日 9:00~17:30
※ゴールデンウィーク、年末年始を除く
ご契約の「証券番号」をお手元にご用意ください。
その他、当社の個人情報の取扱に関しては、プライバシーポリシー をご覧ください。
為替レートについて
米ドル建保険は、円を米ドルに換算するとき、または米ドルを円に換算すると きには、会社所定の為替レートを適用いたします。なお、会社所定の為替レートは、以下のとおり当社が指標とする銀行の為替レートにより決定します。また、円換算払込特約の会社所定の為替レートは、当社が指標とする銀行のTTSを上まわらない範囲で決定し、円換算支払特約の会社所定の為替レートは、当社が指標とする銀行のTTBを下まわらない範囲で決定します。
※当社が指標とする銀行は、三菱UFJ銀行といたします。
- TTSとは
- 「Telegraphic Transfer Selling Rate(対顧客電信売相場)」の略で、銀行がお客さまに外貨を売る(円を外貨に交換する)時に用いられる為替レートをいいます。
- TTMとは
- 「Telegraphic Transfer Middle Rate(対顧客電信相場の仲値)」の略で、銀行がお客さまに為替を売買する際の基準レートをいいます。
- TTBとは
- 「Telegraphic Transfer Buying Rate(対顧客電信買相場)」の略で、銀行がお客さまから外貨を買う(外貨を円に交換する)時に用いられる為替レートをいいます。
- ※TTSまたはTTBについて、1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値とします。なお、三菱UFJ銀行が為替レートを公示できなくなった場合は、金融機関を変更して取り扱います。
- ※くわしくはご契約のしおり・約款をご参照ください。
換算基準日と為替レート
円に換算する基準となる日を換算基準日として、以下のとおりとします。ただし、その日が当社の指定する金融機関の休業日に該当するときは、その翌営業日とします。
また、円に換算し1円未満の端数が生じた場合には四捨五入します。
お払い込みいただく際の換算基準日と為替レート
対象 | 換算基準日 | 為替レート |
---|---|---|
第1回保険料 (責任開始期に関する特約が付加されている場合は除く) |
会社が領収する日※1 | 会社所定の為替レート(会社所定の為替レートは対顧客電信売相場(TTS)を上限として設定しますので、対顧客電信売相場(TTS)を上まわることはありません。) |
一時払保険料 | ||
保険料前納金 | ||
保険契約を復活する場合の延滞保険料および利息 | ||
原保険契約へ復旧する場合の会社所定の金額 | ||
契約年齢および性別の誤りを処理し、お支払いいただく保険料 | ||
自動振替貸付金を返済する場合の元利金 | ||
契約者貸付金を返済する場合の元利金 | ||
特約を中途付加する場合の当社所定の金額 | ||
主契約を復元する場合の当社所定の金額 | ||
第1回保険料(責任開始期に関する特約が付加されている場合) | 会社が領収する日※1※2の属する月の1日 | |
第2回以降の保険料 | 会社が領収する日※1の 属する月の1日※3 |
|
保険口座振替特約を付加している場合の保険料 | 口座振替日の属する月の1日※4 | |
保険料クレジットカード払特約を付加している場合の保険料 | 決済日の属する月の1日 |
- ※1当社の指定口座に保険料が着金する日のことです。
- ※2第1回保険料の払込猶予期間中に第1回保険料を領収したときは、「会社が領収する日」は、「第1回保険料の払込猶予期間の初日(1日)」と読み替えます。
- ※3第2回以後の保険料が払込期月の翌月末日(年払、半年払の場合、払込期月の翌々月末日とします。以下、同じ)までに払い込まれず、払込期月の翌月末日が休業日でその翌営業日までに第2回以後の保険料(払込期月中の保険料を除く)を領収したときの保険料の換算基準日は、当社が領収する日の属する月の前月の1日とします。
- ※4保険料の口座振替日が月末で、その日が休業日の場合、翌営業日に口座振替を行いますが、換算基準日は、振替日の属する月の前月1日とします。
お受け取りになる際の換算基準日と為替レート
対象 | 換算基準日 | 為替レート |
---|---|---|
死亡保険金・高度障害保険金・特定疾病保険金・障害保険金・介護保険金 | 必要な書類が会社に到着した日 | 会社所定の為替レート(会社所定の為替レートは対顧客電信買相場(TTB)を下限として設定しますので、対顧客電信買相場(TTB)を下まわることはありません。) |
解約返戻金、減額による解約返戻金 | ||
払済保険へ変更した場合の解約返戻金の残額 | ||
保険料前納金の残額※1、未経過保険料※1 | ||
リビング・ニーズ特約(04)の特約保険金 | ||
ナーシング・ニーズ特約(04)の特約保険金 | ||
契約年齢および性別の誤りを処理し、払い戻す保険料 | ||
据置期間中の据置金 | ||
契約貸付の際の貸付金 | 必要な書類が会社の本社に到着した日 | |
満期保険金 | 満了日(保険期間・据置期間)の前営業日または必要な書類が会社に到着した日のいずれか遅い日 | |
据置期間満了の際の据置金 | ||
延長保険の生存給付金 | ||
免責事由該当により支払う責任準備金※2 | 支払処理日 | |
解除により支払う解約返戻金※2 |
- ※1免責・解除と同時に支払う前納残額および未経過保険料の換算基準日は「支払処理日」となります。
- ※2円換算払込特約が付加されている場合には、円に換算してお支払いいたしますが、当社が支払処理を行うまでに保険契約者から米ドルでの取扱の申出があった場合には米ドルでお支払いいたします。
- ※ソニー生命保険株式会社では情報の更新を心がけておりますが、やむを得ない事情により更新できない場合もございます。あらかじめご了承ください。
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