改正の概要
2012年1月1日以降に締結した保険契約より生命保険料控除制度が改正されました。改正のポイントは以下のとおりです。
「介護医療保険料控除」の新設
現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除*」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について「介護医療保険料控除」が新設されました。
各保険料控除の適用限度額の変更
一般生命保険料控除および個人年金保険料控除*の控除適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更され、新設された介護医療保険料控除も同額として設定されました。
制度全体の限度額の変更
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除*および介護医療保険料控除をあわせた全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されました(住民税は現行どおり7万円のままです)。
*個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。