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死亡一時金

受給要件

加入者または運用指図者がお亡くなりになったときにご遺族の方が受け取れます。

 

ご遺族の範囲

 

<加入者または運用指図者が受取人を指定していた場合>
そのご遺族の方となります。

<受取人を指定していなかった場合>
以下の順位となります。
①配偶者(内縁関係者も含む)
②子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって死亡した者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
③②のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
④子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって②に該当しない者

※同順位者が二人以上いるときは、その人数によって等分します。

受取方法

「一時金」(資産を一括で受け取る方法)のみとなります。

税金

死亡一時金の支給の確定時期により、課税の内容が異なります。  

     
支給の確定時期 課税の内容
死亡から3年 みなし相続財産として相続税の対象となります。
(他の退職手当等とあわせて法定相続人1人あたり500万円までは非課税)
死亡から3年超~5年以内 受取人の一時所得となります。
死亡から5年超 死亡一時金ではなく相続財産の扱いとなります。
(法定相続人1人あたり500万円の非課税枠はなくなります)

※2020年9月1日時点の税制・税率に基づくものです。税制・税率は将来変更されることがあります。

お手続方法

当社カスタマーセンターに手続書類をご請求ください。

フリーダイヤル

0120-104-283

月曜日~金曜日 9:00~17:30
(土・日曜日、法定休日、年末年始ならびに上記時間以外はご利用いただけません)

お手続期間について

当社に書類が到着してから資産のお受け取りまで2ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。



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