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生命保険料控除とは?
新旧制度の違いや計算方法、注意点などを一挙紹介!

生命保険料控除とは生命保険に加入している納税者に適用される所得控除の一つです。
対象となる商品や条件の違い、また保険料や契約日によって控除額も異なるため、
ご自身の加入している保険と控除について確認しておくことが大切です。

年末調整を行う際にはさまざまな控除があり、生命保険料控除も税負担を軽減できる所得控除の一つです。
しかし生命保険料控除の制度が複雑で、控除額や注意点などの概要が分からないという人も多いでしょう。

うまく活用することで税負担の軽減にもつながるため、仕組みや対象となる商品などもしっかりと確認しておきましょう。

この記事では、生命保険料控除について新旧制度の違いや控除額の計算方法、
また生命保険料控除に関する注意点なども詳しく解説します。

年末調整についておさらい

年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収された所得税の過不足を精算するために、毎年行われる手続のことです。

企業に勤める会社員など、給与所得者の所得税は源泉徴収という方法で納税者の給与や賞与から天引きされます。

しかし、所得税の天引き時点の税額はあくまでも概算で算出されているため正しい税額ではありません。

年の途中で税額に影響のある変更があったり生命保険料や地震保険料の控除などがある場合などには、その年の1月1日〜12月31日までの税額が確定した時点で再計算して正しい税額を算出する必要があります。

算出された正しい税額と、概算で徴収された税額を比較して、過不足があれば年末調整で追加徴収や還付が行われます。年末調整は所得税だけで、住民税は年末調整での還付はないため、注意しましょう。

年末調整は、源泉徴収されている給与所得者が対象で、雇用形態に関わらず年の途中から年末まで勤務している人も含まれます。

また、年末調整で適用される控除にはさまざまな種類がありますが、生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料を支払っている場合には生命保険料控除が適用されます※1

生命保険料控除を活用すれば、課税所得を減らし、税負担を軽減することができます。

※1 参照:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている納税者に適用される所得控除のうちの一つです※2

1年間に払い込んだ保険料の額に応じて一定額が保険料負担者の所得から控除され、税率を掛ける前の課税所得が低くなることにより、所得税や住民税などの負担が軽減できます※3

年末調整で生命保険料控除を受けるためには「給与所得者の保険料控除申告書」と保険料控除申告書に添付する「生命保険料控除証明書」の提出が必要です。

給与所得者の保険料控除申告書は、一般的に勤務先から渡されますが、税務署の窓口でもらったり国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

生命保険料控除証明書は、毎年秋頃に生命保険会社から郵送されてくるのが一般的で、証明書に記載されている内容をもとに保険料控除申告書の必要事項を記入していきます。

※2 参照:国税庁「年末調整」

※3 参照:公益財団法人 生命保険文化センター「税金に関するQ&A」

生命保険料控除の新制度と旧制度の主な違い

生命保険料控除は保険契約の締結時期によって適用される制度が異なり、控除額や控除区分も変わります。平成24年1月1日以後に結んだ新契約は新制度が適用され、平成23年12月31日以前に結んだ旧契約は旧制度が適用されます※4

新制度 旧制度
所得税 住民税 所得税 住民税
一般生命保険料控除の適用限度額 4万円 2万8,000円 5万円 3万5,000円
介護医療保険料控除の適用限度額 4万円 2万8,000円
個人年金保険料控除の適用限度額 4万円 2万8,000円 5万円 3万5,000円
各控除を合計した適用限度額 12万円 7万円 10万円 7万円

以下で新旧制度の控除額や区分、また双方に加入している場合の取り扱いについて詳しく解説します。

※4 参照:国税庁「生命保険料控除」

生命保険料控除の金額【新契約(平成24年1月1日以後に締結)】

新契約が対象となる新制度の生命保険料控除では、旧制度からある一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料控除が新設されたことで控除区分が3種類になりました。

各控除の適用限度額は控除区分ごとにそれぞれ所得税が4万円・住民税が2万8,000円となっており、各控除を合計した適用限度額は所得税が12万円・住民税が7万円で、合計では旧制度よりも上限額がアップしています。

一般生命保険料控除の適用限度額 介護医療保険料控除の適用限度額 個人年金保険料控除の適用限度額 各控除を合計した適用限度額
所得税 4万円 4万円 4万円 12万円
住民税 2万8,000円 2万8,000円 2万8,000円 7万円

また払込保険料額に応じた控除額は次のとおりです。

所得税 住民税
払込保険料額
(年間)
控除額 払込保険料額
(年間)
控除額
一般生命保険料
介護医療保険料
個人年金保険料
2万円以下 払込保険料全額 1万2,000円以下 払込保険料全額
2万超4万円以下 払込保険料×1/2+1万円 1万2,000超3万2,000円以下 払込保険料×1/2+6,000円
4万超8万円以下 払込保険料×1/4+2万円 3万2,000超5万6,000円以下 払込保険料×1/4+1万4,000円
8万円超 一律4万円 5万6,000円超 一律2万8,000円

※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

生命保険料控除の金額【旧契約(平成23年12月31日以前に締結)】

旧契約が対象となる旧制度の生命保険料控除では、控除区分が一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類のみで、各控除の適用限度額は所得税が5万円・住民税が3万5,000円となっています。

各控除を合計した適用限度額は、所得税10万円・住民税7万円です。新制度では所得税12万円・住民税7万円なので、所得税の適用限度額は新制度よりも2万円少ないです※5

一般生命保険料控除の適用限度額 個人年金保険料控除の適用限度額 各控除を合計した適用限度額
所得税 5万円 5万円 10万円
住民税 3万5,000円 3万5,000円 7万円

また払込保険料額に応じた控除額は次のとおりです※5

所得税 住民税
払込保険料額
(年間)
控除額 払込保険料額
(年間)
控除額
一般生命保険料
介護医療保険料
個人年金保険料
2万5,000円以下 払込保険料全額 1万5,000円以下 払込保険料全額
2万5,000超5万円以下 払込保険料×1/2+1万2,500円 1万5,000超4万円以下 払込保険料×1/2+7,500円
5万超10万円以下 払込保険料×1/4+2万5,000円 4万超7万円以下 払込保険料×1/4+1万7,500円
10万円超 一律5万円 7万円超 一律3万5,000円

※5 参照:国税庁「年末調整」

新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額はいくら?

新契約と旧契約の双方に加入している場合、新制度・旧制度・新旧併用のうち、控除額が最も大きくなる組み合わせで控除を受けることができます。

新旧併用する場合は、新・旧それぞれで各区分の控除額を計算して、その合計が控除額になりますが、適用限度額は所得税で4万円、住民税で2万8,000円です。
制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円となります※6

具体例を見てみましょう。

<例1>
旧契約:一般生命保険料控除、個人年金控除の控除額が、所得税で5万円、住民税で3万5000円
新契約:介護医療保険料の控除額が所得税で4万円、住民税で2万8,000円

(所得税)

一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料
旧制度の控除額 5万円 5万円
新制度の控除額 4万円

合計すると14万円ですが、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は12万円なので、所得税の控除額は12万円になります。

(住民税)

一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料
旧制度の控除額 3万5,000円 3万5,000円
新制度の控除額 2万8,000円

合計すると9万8,000円ですが、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は7万円なので、住民税の控除額は7万円になります。

<例2>
旧契約:一般生命保険料控除が、所得税で4万7,500円、住民税で3万5,000円
新契約:一般生命保険料控除が、所得税で2万9,500円、住民税で2万3,750円
介護医療保険料控除が、所得税で1万5,000円、住民税で1万3,500円

(所得税)

一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料
①旧制度の控除額 4万7,500円
②新制度の控除額 2万9,500円 1万5,000円
①+②併用 4万円(限度額) 1万5,000円

一般生命保険料控除は旧制度の4万7,500円が最大になります。
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の合計は4万7,500円+1万5,000円で6万2,500円です。

(住民税)

一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料
①旧制度の控除額 3万5,000円
②新制度の控除額 2万3,750円 1万3,500円
①+②併用 2万8,000円(限度額) 1万3,500円

一般生命保険料控除は旧制度の3万5,000円が最大になります。
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の合計は3万5,000円+1万3,500円で4万8,500円です。

※6 参照:国税庁「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」

生命保険料控除の控除額の計算方法

生命保険料控除の控除額は、1年間に払い込んだ保険料に応じてあらかじめ決まっている計算式に当てはめて算出します。

例えば新契約の払込保険料が年間5万円の場合、所得税控除額の計算式は「払込保険料×1/4+2万円」なので、当てはめると「5万円×1/4+2万円=3万2,500円」となります。
住民税控除額の計算式は「払込保険料×1/2+6,000円」なので「5万円×1/2+6,000円=3万1,000円」となります。

生命保険料控除の控除額の計算方法については以下の記事でも詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

控除額の計算方法|ソニー生命

新契約と旧契約の双方に加入している場合の計算方法は?

新契約と旧契約の双方に加入している場合は、新制度のみで計算・旧制度のみで計算・新旧併用で計算の3パターンが考えられます。

まずは、加入している保険が新制度と旧制度のどちらの対象になるか確認して、それぞれ控除額を計算してみましょう。それぞれの控除額が出たら、新制度のみ・旧制度のみ・新旧併用のうち、控除額合計が最も大きくなる組み合わせを計算します。

ただし、どのパターンでも生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の控除額を合わせた所得税の最高控除額は12万円となります。

生命保険料控除で実際に控除できる額をシミュレーション

生命保険料控除で実際に控除できる額を、新契約だけの場合と新旧契約の両方がある場合でシミュレーションします。

①新契約だけの場合
一般生命保険料控除の対象となる払込保険料:年間12万円
個人年金保険料控除の対象となる払込保険料:年間10万円
介護医療保険料控除の対象となる払込保険料:年間6万円

所得税 住民税
一般生命保険料控除 4万円 2万8,000円
個人年金保険料控除 4万円 2万8,000円
介護医療保険料控除 3万5,000円 2万8,000円
控除額合計
(一般生命保険料控除+個人年金保険料+介護医療保険料)
4万円+4万円+3万5,000円=11万5,000円 2万8,000+2万8,000円+2万8,000円=8万4,000円(上限7万円)

②新旧契約の両方がある場合
一般生命保険料控除の対象となる払込保険料:(新)年間6万円 (旧)年間12万円
個人年金保険料控除の対象となる払込保険料:(新)年間10万円 (旧)年間6万円
介医療保険料控除の対象となる払込保険料:年間6万円

所得税 住民税
新契約 旧契約 新契約 旧契約
一般生命保険料控除 3万5,000円 5万円 2万8,000円 3万5,000円
個人年金保険料控除 4万円 4万円 2万8,000円 3万2,500円
介護医療保険料控除 3万5,000円 2万8,000円
控除額合計
(一般生命保険料控除+個人年金保険料+介護医療保険料
5万円(旧制度適用)+4万円+3万5,000円=12万5,000円(上限12万円) 3万5,000円(旧制度適用)+3万2,500円(旧制度適用)+2万8,000円=9万5,500円(上限7万円)

生命保険料控除の手続・申告の方法

年末調整で、所得税の生命保険料控除を受ける際の手続には「保険料控除申告書」と「生命保険料控除証明書」を提出する必要があります。

まず勤務先から「保険料控除申告書」を受け取ったら、毎年秋頃に生命保険会社から郵送されてくる「生命保険料控除証明書」の内容をもとに申告書を記入していきます。

申告書の内容は主に次のとおりです。

  • 保険会社の名称
  • 保険の種類
  • 保険期間または年金支払期間
  • 契約者の氏名
  • 保険金の受取人
  • 新旧の区分
  • 本年中に支払った保険料の金額
  • 保険料の合計額
  • 控除額

書類の記入をして2種類の書類を勤務先に提出することで、年末調整により生命保険料控除を受けることができます。

個人年金保険料控除を受ける際の注意点

個人年金保険料控除を受けるには、一般生命保険料控除や介護医療保険料控除よりも細かい条件があります。

個人年金保険料控除を受ける際は、「個人年金保険料税制適格特約」を付加することに加えて、以下の条件をすべて満たしている必要があります※7

  • 年金受取人が保険料の払い込みをする者または配偶者であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)
  • 確定年金や有期年金の場合は受け取り開始が60歳以降かつ受け取り期間が10年以上あること

新制度では、傷害特約や災害割増特約などの保険料は、個人年金保険料控除の対象にはならないので注意しましょう。

個人年金保険料控除については、以下の記事でも制度の概要や注意点など詳しく解説しているのでぜひご覧ください。 なお、当社商品の「変額個人年金保険(無告知型)22/無配当」および「一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当」は一般生命保険料控除となります。

個人年金保険料控除でいくら戻る?条件や控除額の上限を解説|ソニー生命

※7 参照:国税庁「生命保険料控除の対象となる保険契約等」

生命保険料控除を受ける際によくあるQ&A

生命保険料控除の申告漏れや書類の紛失など、
控除を受ける際によくある疑問にお答えしています。

生命保険料控除を受ける際に困ったことがあればこちらも参考にしてみましょう。

1:生命保険料控除の申告を忘れた場合はどうしたらいい?

生命保険料控除の申告を忘れた場合、勤務先で定めている受付の期間内であれば、すみやかに追加申告を申し出ましょう。

申告を忘れたことに気付いたタイミングが年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告の時期(翌年2月16日〜3月15日)にご自身で確定申告をする必要があります。

また、確定申告にも間に合わなかった場合、保険料を支払った年の翌年1月1日から5年以内に「所得税及び復興特別所得税の更生の請求書」を提出することで還付を受けることができます※8

※8 参照:国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」Q6

2:控除証明書を紛失した場合の対処法は?

生命保険料控除証明書は、ご自身で加入している生命保険会社から毎年秋頃に郵送されてきます。

万が一、控除証明書を紛失してしまった場合は、各保険会社に電話やインターネットで発行の依頼をすることで再発行が可能です。

再発行の依頼をする際は証券番号や保障内容の確認をされるため、保険証券などの加入している保険の内容が分かるものを手元に用意しておきましょう。

電話で再発行の依頼をする場合は、郵送されてくるまでに数日かかるため、注意が必要です。インターネットで電子データをダウンロードして印刷できることもあるため、急ぎの場合は確認してみてください。

電話の場合は基本的にコールセンターに連絡することで再発行の依頼ができ、保険会社によっては24時間対応の自動音声案内で再発行できる会社もあります。

まとめ

生命保険料控除とは生命保険に加入している納税者に適用される所得控除の一つです。

新旧契約によって控除額や計算方法が異なり、対象となる商品や条件も違うため、ご自身の加入している保険や対象となる控除について事前に確認しておくことが大切です。

確認や計算を面倒に感じるかもしれませんが、生命保険料控除により最大12万円の所得控除を受けることができるので、該当する生命保険に加入しているのであれば、有効活用しましょう。

自身が今加入している保険で、生命保険料控除をうまく活用できているかわからない方や、実際に活用するために新たな保険への加入を検討している方は、保険・金融の専門家であるソニー生命のライフプランナーへご相談ください。

ソニー生命ではオーダーメイド設計で、お客さま1人ひとりに合った保障プランをご提案することができます。

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※当資料は、2023年11月現在の税制・税率に基づき作成しておりますが、あくまでも概要について説明した参考情報(値)であり、その内容の正確性をお約束するものではありません。また、税制・税率は将来変更されることがあります。なお、個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署の判断によりますので、お客さまご自身にて所轄の税務署または税理士にご確認ください。

SL23-7271-0335

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