学資保険の受取人・契約者の名義は誰にするべき?実際に加入している方の意見もご紹介

先輩ママはどのような保険を選んだのか?ライフプランナーとはどのように面談したのか?など、学資保険のご加入時のお客さまの声を載せています。

学資保険の契約者・被保険者・受取人の違い

学資保険の契約には、他の保険と同様に「契約者」「被保険者」「受取人」の3者が存在します。それぞれの違いについて、ご説明します。

学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは

学資保険の場合の「契約者」「被保険者」「受取人」は、以下のようになります。

1 契約者

契約者は、保険会社と契約を交わした人です。一般的には子どもの保護者になります。万一のこと*があった場合は、それ以降の保険料の支払いは免除されるため、世帯主が契約者となるケースがほとんどです。祖父母が契約者となる場合は、加入できる年齢に制限がある場合もあります。

*死亡や所定の高度障害状態など、契約内容によって異なります。

2 被保険者

保険の対象となる人です。学資保険の場合は子どもになり、被保険者である子どもが契約時に設定した年齢になった時点で学資金が支払われます。
学資保険では、被保険者である子ども自身が契約者になることはできません。

3 受取人

学資金を受け取る人です。契約者自身が受取人になる場合や、契約者の配偶者、被保険者が受取人になる場合があります。

保護者である契約者が、被保険者である子どものために積み立てる学資保険であっても、受取人は契約者自身にする場合が一般的です。

「受取人」の設定で税金の種類が変わる

進学学資金や満期学資金を受け取ると、税金がかかります。受け取る金額は同じでも、契約者と受取人が同じ場合、もしくは異なる場合で、かかる税金の「種類」も異なります。

受取人と契約者が同じ場合

学資金を一括で受け取る場合は「所得税(一時所得)」、毎年受け取る場合は「所得税(雑所得)」の対象となります。

所得税(一時所得)

たとえば受取学資金200万円を一括で受け取った場合、一時所得の対象となりますが、払い込んだ保険料が150万円以上であれば、特別控除が50万円まであるため税金はかかりません。
ただし、特別控除は一時所得全体にかかりますので、満期学資金以外に一時所得がある場合は、課税対象になることもあります。

200万円(受取学資金)-180万円(払込保険料)=20万円<特別控除額50万円
この場合は、一時所得の金額が特別控除額の上限以下のため、課税対象になりません。

所得税(雑所得)

進学学資金として毎年50万円受け取る場合は、それにかかった必要経費、つまり1年間に払い込んだ保険料を引いた金額が、雑所得の対象となります。

50万円(進学学資金) – 12万円(1年間に払い込んだ保険料)=38万円(雑所得)

雑所得には、一時所得のような特別控除がありません。ただし、給与所得者で雑所得の総額が20万円以下の場合は、申告は不要です。

受取人と契約者が違う場合

契約者≠受取人の場合は、「贈与税」の対象となります。
1年間に受け取った財産の合計額-基礎控除額110万円=贈与税対象額
つまり、年間の贈与金額が110万円をこえる場合は、贈与税がかかります。

受取人は「契約者と同じ」にしよう!

同じ金額でも、契約者と受取人が同一であれば課税される可能性は低く、子どもにしてしまうと課税される可能性が高くなります。学資保険の受取人は、契約者と同一人物にしておいたほうが税制面ではメリットがあります。どのような契約にすればメリットが最大になるのか、個別に相談したいときはライフプランナーに相談してみましょう。わかりにくい税金の話なども、くわしく説明してもらえます。

お客さまの声

Q学資保険の契約者名義はどちらでかけましたか?

我が家は私が専業主婦のため、契約者名義は主人にしました。

学資保険を契約するにあたって、被保険者はもちろん子どもですが、契約者名義については、主人または私のどちらかを選ぶことができました。契約者に関しては、主人と私のどちらでも問題はないということでした。ただ、我が家は私が専業主婦のため、契約者名義は主人にしました。大きな理由としては、学資保険の中に、「契約者が死亡または所定の高度障害になった場合、保険料が免除される」という仕組みがあったからです。もし将来的に、主人に万一のことがあった場合、生活力が突然なくなることで、月々の保険料の払込が難しいという状況になることもありえます。その場合でも、この契約はきちんと保障がされるという、とても安心感のある仕組みだと思います。

40歳 女性

学資保険の契約者は夫の名義にしました。払込の予定を組みやすいということが第一です。

学資保険の契約者は夫の名義にしました。理由としては会社勤めで安定した収入があるため、払込の予定を組みやすいということが第一です。また、学資保険は万一のことがあった場合、その後の保険料の払込を免除してもらえます。うちは私が専業主婦のため、私の名義にしてしまうと夫に万一のことがあったとき、保険料を払い込むことが困難になると思いました。夫婦共働きで同じくらいの収入があれば、どちらの名義にしてもいいかと思います。もし、主人の病気や年齢が理由で加入することができない場合は私名義で契約をする予定でした。

42歳 女性

夫名義でかけておけば大黒柱である夫に万一のことがあった場合は保障対象になるので。

我が家の学資保険の契約者は全て夫の名義で加入しました。理由としては、多くのご家庭がそうであると思うのですが我が家も大黒柱は夫です。契約者に万一のことがあった場合にはその後の保険料の払込免除などの保障があるものもあります。夫名義でかけておけば大黒柱である夫に万一のことがあった場合は保障対象になるのでとても助かります。一方私名義でかけていたとすると大黒柱である夫に万一のことがあり、収入がなくなっても何の保障もありません。当時は専業主婦だったので私が契約者になっても保障の意味があまりありませんでしたので夫にしました。もし夫と私の年の差が離れていて私の方がずっと年下だったりしたら保険料の負担が軽くなるなどのメリットがあったかもしれませんが年の差もそんなにはないので私が契約者で学資保険に加入するメリットはありませんでした。

35歳 女性

保障という学資保険のメリットを生かすために契約者は主人にしました。

契約者名義は主人にしました。契約者を女性である私にした場合、保険料が若干抑えられる場合もあるとの説明を受けたのでどちらを契約者にするかは正直迷いました。支払われる保険金額に対して払込保険料総額が少しでも抑えられるというのは大変魅力的です。しかし、学資保険には契約者が亡くなった場合、その後の保険料の払込が免除されるといった保障が付いている場合があります。もし契約者を私にした場合、主人が亡くなっても保険料の払込は免除にならず、以降も変わらず払い続けなくてはなりません。大黒柱である主人が亡くなれば生活は苦しくなりますし、保険料の払込が厳しくなれば、保険を途中で解約しなければならない可能性もあります。そのリスクを考え、保障という学資保険のメリットを生かすために契約者は主人にしました。

31歳 女性

長男の学資保険は私が契約者として入ったので、次男は主人の名義で入りました。

長男の学資保険は私が契約者として入ったので、次男は主人の名義で入りました。名義人を分散させた理由は学資保険のシステムにあります。学資保険は教育費用(教育資金)の準備ができるという面もありますが、契約者が亡くなった場合、それ以降の保険料の払込がなくなっても学資金は支払われるという保障の面もあります。だから、一家の大黒柱である主人に万が一のことがあった時の、保険になると考えました。もちろん主人は健康でピンピンしていますが、いつ何が起こるかわかりませんので、気持ち的に安心します。しかも学資保険は教育費用(教育資金)の準備ができるのも魅力です。よく考えられているな、と感じます。その中でも、ソニー生命の学資保険は戻り率(返戻率)も魅力的なので、契約者に何かあった時の保障もあるし、とても良いと思います。

37歳 女性

Q母子家庭なのですが学資保険に加入することはできますか?

母子家庭だからといって保険加入にあたり制限がかかるようなことはありませんでした。

私は母子家庭なのですが、学資保険に加入しています。女手一つで子どもを育てていくにあたり、将来の 教育費用(教育資金)や自分に万が一何かあった時の子ども生活費の為にと考え加入しました。私の場合、母子家庭だからといって保険加入にあたり制限がかかるようなことはありませんでした。周りの母子家庭の知人にも相談はしましたが同様に特に制限などはなかったと聞いています。「母子家庭で収入面での不安があるから、入れる保険への制限もあるかも知れない」と思う人もいるかも知れませんが、母子家庭は国の制度で手当てが支給される場合もあります。また、自身でも計画を立てたうえで仕事をすることで安定した収入を得ることもできるので、無理の無い範囲の保険料の設定をすることで学資保険への加入も検討できると思います。

35歳 女性

母子家庭の方にとって契約者に万が一のことがあったときの保障が大切だと思います。

母子家庭の方が学資保険に入られる際に必ず検討してもらいたいのが、契約者に万が一のことがあったときの保障です。最近の学資保険は、契約者に万が一のことがあった時、保険料の払込が免除される保障が付いているものが増えています。お母さんに何かあっても、この保障があれば契約を解約しない限り、受取時期には学資金が受け取れます。お母さんにとっても、お子さんにとっても、安心です。長い期間保険料を払い込むことになる学資保険については母子家庭の方は特にこの保障を理解しておかれたほうが安心だと思います。

34歳 女性

母子家庭ならば無理のない月々の保険料で設定した方が良いのではと思います。

学資保険は子供の成長の節目(入学時)で進学学資金が受け取れるのでとても良いのですが、早い段階で解約してしまうと、解約返戻金等が払込保険料総額よりも下回ることもあると思います。その為なるべく解約するという選択はしない方が良いと思います。大切なお金を母子家庭ならばなおさら無駄にはできないと思います。そんなデメリットもあるので無理のない月々の保険料で設定した方が良いのではと思います。学資保険は種類によると思いますが戻り率(返戻率)が魅力的な商品が多いと思います。

44歳 女性

Q祖父母が学資保険を契約してくれたケースはありますか?

負担しようかと申し出てくれましたが、自分たちで払うという結論にいたりました。

学資保険を契約するころに、私の両親にどのようなプランがいいだろうか?どこの会社がいいか知らないか相談しました。母は私たちの家計を心配していたので、可愛い孫の学資保険料を負担しようかと申し出てくれました。これからいろいろお金がいるから、保険料払ってもいいよ、と。どうやら母の職場の方が、孫の学資保険や習い事のお金を払っているという話を聞いたそうです。私の友人の中にも祖父母が払ってくれていると聞いたこともあり。母からの提案を夫に相談したところ、やはり自分たちの子供の教育費用(教育資金)なのだから自分たちで払い込むべきだ、という結論にいたりました。今では節約の日々ではありますが、自分たちで払うことで親の自覚にも繋がりました。しかし夫婦で話し合った結果であれば、祖父母に契約してもらってもいいかなとは思いました。

27歳 女性

それぞれの家計にあったかたちがあるので、どちらのほうがよいのか調べることをおすすめします。

祖父母が孫の学資保険の契約をしてくれたというケースは、私のまわりでもよく耳にします。最近ではこのようなケースも増えてきていると聞きます。親世帯の収入に余裕がなく、毎月の保険料のやりくりが厳しいという場合、家計に余裕のある祖父母が、親に代わって学資保険へ加入するというケースです。親にとってはとてもありがたい話です。この場合、祖父母が契約者となって保険料を払い込むという契約内容にするか、または、祖父母は保険料を払い込むだけで、契約者は親(孫の親)にするという契約内容にするかという選択肢があります。それぞれの家計にあったかたちがあると思いますので、どちらのほうがメリットがあるのかきちんと調べることをお勧めします。

40歳 女性

契約者に万一のことがあった場合、という点について検討し、やはり夫を契約者にしました。

学資保険を検討し始めた当時、私たち夫婦は保険に対しての知識がほぼ皆無でしたのでライフプランナーさんとの面談には私の母に同席してもらっていました。また収入面で夫は会社員でしたので安定はしていたものの、余裕があるとは言えない家計でした。そんな私たちを心配した母が契約者になってもいいけれど?との申し出をしてくれました。その旨をライフプランナーさんに相談したところ、祖父母が契約者になることも可能、ただし、保障内容のひとつ、契約者に万一のことがあった場合、という点について検討し、やはり夫を契約者にしました。母の年齢的に払込の開始から6年後に定年を迎えるのでその後母に万一のことがあった場合の保障より、夫に万一のことがあった場合の保障の方がメリットが大きいと考えたためです。

40歳 女性

双方の祖父母共に学資保険の契約はしてもらっていません。

双方の祖父母共に学資保険の契約はしてもらっていません。学資保険を検討する際に夫の生命保険等も考えましたので、それらの保険含めて義母に相談にはのってもらいました。夫の家は一般の生命保険への加入は今まで重要視しておらず加入も積極的ではなかったようですが、学資保険はしていたと義母に教えてもらい加入の後押しとなりました。特に保険に消極的だった夫にはその言葉が効いたようで学資保険への加入に前向きになってくれました。私の進学の時はお金の工面に苦労したから学資保険には入っておいた方がいいよと常々母から言われており、参考になりました。

33歳 女性

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シーン別体験談

学資保険の検討方法や、ライフプランナーの対応、選んだ商品など、シーン別に掲載しています。

◎上記は、商品の概要を説明しています。詳しくは「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」、保険金等の支払対象となる事由および支払条件につきましては、「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご覧ください。
◎上記は2024年3月1日現在の税制に基づき作成しております。税制は将来変更されることがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、お客さまご自身にて税理士、または所轄の税務署にご確認ください。
◎上記は、2024年3月1日時点の保険料および当社の取扱に基づき作成しております。

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